商標登録の基本
独立起業・セルフチェック vol.26
細かく書くと煩雑になりますので簡単に書きますと、商標として認められるかどうかのポイントは
「自他識別力」つまり他の商品やサービスとの違いがはっきりしているか、ということになります。
ありふれた一般名称は登録できません。
(たとえば、「クリーニング」だけではできませんが、「ぴっかぴかクリーニング」ならできますね)
あと、似たようなものも登録できません。
(たとえば、「焼肉牛角」に類似した「焼肉午角」というようなもの)
もうひとつのポイントは、商標として登録できるのは文字だけではない、ということです。
平成8年から立体商標も認められるようになりました。ペコちゃんやカーネルサンダースの人形です。
リンク元:http://www.beehouse-zakka.com/shop-rare/002/index.html
立体とまでは行かなくても、もしロゴやサイン、キャラクターを開発されるのなら、図形商標、記号商標も取っておいてもいいでしょう。ただし、その分登録料は2倍になりますから、実際に活用するかどうかよく考えてから登録しましょう。
また、登録には指定役務というものがありますから、自分の商品やサービスがどの役務に該当するかもよく検討する必要があります。なんでもかんでも役務を登録するわけにはいきません。役務ごとに費用がかかりますので。
つまり将来的に多店舗展開を考えていて、
「自他商品・役務識別をする必要が出てくるだろう」
と思われる場合に商標登録をしておいたほうがよいですね。詳しくお知りになりたい方は、お近くの弁理士さんまたは知財関係に詳しい中小企業診断士にご相談ください。
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