広告宣伝規制厳格化

どうもP-NEWSのマツウラです。7月20日、予告されていたとおり、警察庁から広告宣伝規制に関して、「再通知」が来ました。今回はその内容をご紹介したいと思います。
 

警察庁保安課は、7月20日に、「ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化の徹底について(通知)」という文書をぱちんこ営業者に対して発出ました。

文書では、まず昨年6月に発出された「ぱちんこ営業における広告、宣伝等について(通知)」(以下旧通知)以降も、「依然として、この趣旨に反し、隠語のみならず様々な脱法的表現により善良の風俗及び清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝等を行おうとするぱちんこ営業者等が存在している状況にある」と指摘。

悪質な規制逃れの実例を踏まえ、各都道府県警察に厳正な指導及び取締りの徹底を指示した上で、ホール営業者に対して広告、宣伝等の適正化を徹底するよう要請する内容となっています。


ポイント1
「全てお見通しです」
基本的に昨年6月にだされた「広告宣伝規制」を破っている営業者が多いです、守りなさい、という内容。

どのような脱法的表現が氾濫しているか、11枚もの「別添資料」が添付されています。つまり警察庁は「6つの誓い」だろうが「混雑予想日」だろうが、「特にきれいに清掃しました」だろうが、全て把握している、ということです。


ポイント2
「ライターイベントは禁止なのか?」
特定の台、機種、特定の日にちに関連付けて、入賞を容易にした遊技機の設置、大当たり確率の設定変更が可能な遊技機の設定状況等をうかがわせる内容のライターその他の者が取材等を行う旨の告知は規制の対象。
さらにわかりやすい言葉に置き換えると→「特定の台、機種、特定の日にちに「甘い」「設定が入ってる」と思わせる内容のライター来店イベントについては禁止」
と読み取れる。事前告知一切無し、機種も一切絡めない「ゲリラライブ的」内容ならライター来店もOKだけど・・・それじゃまったく意味がない(笑)

ポイント3
「雑誌についても言及」

・「業界誌の協力を得て行われる催物の内容を表示するもの」が広告宣伝規制に該当する場合がある。
 ・雑誌の内容に無承認変更を教唆・扶助等する内容の記事等を掲載するものも見受けられる、と指摘。業界の健全化に協力を要請しています。
→業界誌って「月刊娯楽産業」とか「遊技通信」とか「プレイグラフ」とか??いやいや「協力を得て行われる催物」をやってる雑誌といえば、どう見ても攻略誌、イベント誌でしょう。つまり雑誌連動型イベントが規制対象に該当する場合があるよ、って話です。


さらに「とてもよく回ってました」とか「設定が入ってたと思います」などと平気で記載している雑誌もありますが、「
無承認変更を教唆・扶助等する内容」ということで、雑誌も載せないように、ホールも載せさせないようにしましょう、と通知しています。


ポイント4
「広告、宣伝等の適正化に向けた仕組みの構築について」

 行き過ぎたものがないかどうかをチェックする仕組みの構築を、と要請。日遊協が電子チラシ「syufoo」のパチンコ版の内容を監修しているように、業界団体、組合が広告宣伝についてチェックするシステム作りを求めています。

またチラシの回数、内容や、ライターイベントの禁止を自主規制している県も多くありますが、それが拡大することも予想されます。


ポイント5
「質問の解答は共有すべし」

個別に所轄などに質問を行う行為は「グレーソーン探し」とも取れるが、その情報が共有されるなら、遵法営業の一助になるとも言える。よって、質問は各県遊協がとりまとめて各県警に行うように、さらに非加盟店舗からの質問も拒絶しないように、と異例の通知も。

一店舗が抜け駆け的に脱法表現を使用したことにより、その周辺店舗においても済し崩し的に違法広告が広がっていった経験を踏まえての措置と思われます。


ポイント6
「猶予なし」

昨年出された広告宣伝規制の通知には「8月1日から」という期限がありましたが、結果、7月31日まではOK、と解釈する店舗が現れ、結果完全実施がずれ込むという、警察庁にとっては「屈辱的」な経験がありました。当然今回はそんなことさせません、となります。(余談ですが、来店ポイント、貯玉再プレー手数料規制通知も同じ理由から、”猶予なしの即実行”でした)





警察庁は終始一貫して「玉を出します」という営業はやめろ、と言い続けています。この規制厳格化を受けて、「これをすり抜ける方法」を探すのではなく、射幸心「だけ」に頼らない、あたらしい営業スタイルを確立してください、という通知です。

「全部のチラシチェックしてる訳じゃないんで大丈夫」とか思って営業してるチラシ屋さん、イベント屋さん、ホールさんは、ショック療法が必要になるでしょう。