議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍に達した昨年8月の衆院選小選挙区について、議員数が人口に比例して配分されておらず、選挙権の平等を保障した憲法に反するとして、東京都と神奈川県の弁護士らが、東京、神奈川の選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が24日、東京高裁であった。

 富越和厚裁判長は請求を棄却する一方、「格差は憲法の要求する選挙権の平等に反する程度に至っていたが、区割りを是正しなかったことが憲法に違反するとは断定できない」と述べた。

 昨年8月の衆院選を巡っては、昨年12月に大阪高裁、今年1月に広島高裁で違憲判決が出されており、司法判断が分かれる形となった。

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