別居と離婚原因③ | 桜花法律事務所 弁護士谷口真理のブログ

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別居と離婚原因② の記事では、

長期間別居していることは、裁判所が

婚姻関係が完全に破綻しているかどうかを

判断する一要素になりうると書きました。

つまり、例えば価値観の相違性格の不一致

があるというだけでは、裁判上の離婚原因とは

なりませんこれは、ある程度どの夫婦にも

見られることです)。

これらが裁判上の離婚原因となるには、

価値観の相違性格の不一致によって

婚姻関係が破綻していることが必要であり、

長期間別居しているという事情が、

その判断のための重要な一要素となるということです。


☆ですから、裁判所は、別居期間だけでなく、

同居していた期間その時生活状況

別居に至った原因別居中生活状況

などの様々な要素を考慮したうえで、

婚姻関係が完全に破綻しているかを

ケースによって判断することになります。☆
 

では、例えば、いわゆる嫁姑問題が深刻化して

夫婦が別居に至り、数年間が経過したような場合、

婚姻関係が破綻しているかについて、どのように

判断されるでしょうか。



…→④に続きます。
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