別居と離婚原因② の記事では、
長期間別居していることは、裁判所が
婚姻関係が完全に破綻しているかどうかを
判断する一要素になりうると書きました。
つまり、例えば、価値観の相違や性格の不一致
があるというだけでは、裁判上の離婚原因とは
なりません(これは、ある程度どの夫婦にも
見られることです)。
これらが裁判上の離婚原因となるには、
価値観の相違や性格の不一致によって
婚姻関係が破綻していることが必要であり、
長期間別居しているという事情が、
その判断のための重要な一要素となるということです。
ですから、裁判所は、別居の期間だけでなく、
同居していた期間やその時の生活状況、
別居に至った原因、別居中の生活状況
などの様々な要素を考慮したうえで、
婚姻関係が完全に破綻しているかを
ケースによって判断することになります。
では、例えば、いわゆる嫁姑問題が深刻化して
夫婦が別居に至り、数年間が経過したような場合、
婚姻関係が破綻しているかについて、どのように
判断されるでしょうか。
…→④に続きます。
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