会社を辞めたい…会社都合、自己都合って?③ | 桜花法律事務所 弁護士谷口真理のブログ

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②からの続きですさくら

離職理由が、会社都合であると
判断される可能性があるとして、
最終的に、その離職理由が
会社都合によるものか、自己都合によるものかは
誰が判断するのでしょうか?


それは、自分ではなく、会社でもなく、
裁判によって裁判官が判断するわけでもなく、
ハローワークの所長が判断することなんです。


会社を退職することとなった場合、
会社は、管轄のハローワークに、離職票レポート
発行することになります。
この離職票には、離職理由について、
事業主が記載する欄と、
本人が記載する欄とがあります。

例えば、会社は、事業主記載欄の箇所に
自己都合退職であると記載しているのに対して、
本人が、本人記載欄の箇所に解雇である、つまり
会社都合退職である、などと記載したとすれば、
両者の意見は食い違うことになりますから、
ハローワークの所長が、両者から必要に応じて
書類を提出させたりバトン、話を聞く聞くなどして調査し、
最終的にどちらにあたるのかを判断することになります


もっとも、ハローワーク所長が、会社都合退職であると
判断しても、本人の失業保険の受給資格に影響するだけで、
会社自体には具体的に何の不利益も生じません。

ですが、中には、「体裁が悪いから」などという理由で、
解雇、会社からの働きかけによる退職、職場での嫌がらせなど、
実際には会社都合による退職であるにもかかわらず、

自己都合ということにするよう、事業主が本人に
働きかけてくるような場合ドクロもあります。

このような場合、安易に応じるべきではありません

離職理由を会社都合としたからといって、
会社に具体的不利益が生じるものではないことを会社に
理解してもらい、会社都合による退職であることを
認めてもらうのがよいでしょう。

万一、会社が、実際は会社都合であるにもかかわらず、
事実に反して、自己都合による退職であると
離職票の事業主の記載欄に記載してきたような場合には、
本人の記載欄異議があることを記載し、
ハローワークの所長に特定受給資格であることを
主張しましょう。


このように、会社の離職理由には、
会社都合による場合と自己都合による場合があり、
失業保険の給付条件に違いがあります。

そして、会社都合にあたるかどうかは、単に倒産や解雇だけでなく、
広く会社を辞めざるを得ない状況になった場合も含めて判断されます。

会社と本人の主張に食い違いがあれば、ハローワークの所長が
最終的に会社都合にあたるかどうかを決定することになります。

ですから、自分で退職届を提出して会社を退職する場合、
解雇でないからといってただちに自己都合退職になる、
ということでは
ないのです。

事実に反して、離職理由を自己都合であると申告してしまい
不利益を受ける…などということのないようにしてくださいね!

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