勤めていた会社を辞める…、
そんな時、そこには様々な理由があると思います。
寿退社で…
転職してスキルアップするため…
今の会社がどうしても嫌だから…
等々…
あなたは、
会社都合退職、自己都合退職という言葉をご存知ですか?
あなたの離職理由は何でしょう。自己都合、それとも会社都合?
離職理由を決めるのは、会社、それともあなたでしょうか。
…でも、離職理由といったって、会社が嫌になって
自分で退職届を出して辞める以上は、誰が考えても
「自己都合」としか言いようがないんじゃないの?
…いいえ!そうではないんです。
まず、会社都合による離職、自己都合による離職には
どんな違いがあるのでしょうか。
離職の理由が、会社都合によると認定される場合(=特定受給資格者。
倒産、解雇や事業主からの働きかけ等が典型)と、
自己都合によると認定される場合(=一般離職者)とでは、
失業保険の給付制限期間や給付日数に大きな違いが生じます。
例えば…
35歳で、現在の会社に10年間勤続し、
被保険者であった期間も10年間であったとすると、その会社を
会社都合で離職する場合、失業保険給付日数は240日
自己都合で離職する場合、失業保険給付日数は120日
となるうえ、自己都合の場合は、求職後7日間の待機日数に加え、
プラスして最大3ヶ月給付が制限されてしまします。
具体的な数字は、年齢、被保険者であった期間によって変わりますが、
このように、離職理由が自己都合か会社都合かによって、
失業保険の給付条件に大きな違いが生じますから注意しましょう。
では、具体的にどんな場合が会社都合による離職(特定受給資格者)に
あたり、それはどのように決められるのでしょう
→②に続きます