こんばんは・・・松下です。

最近、従業員さんが私傷病でお休みされたり、入院をされたりというご相談とそれにともなう健康保険給付の手続きが多くなったような気がします。

中でもメンタルヘルス系の傷病・・・

いわゆる「心の病」で休業をした場合でも健康保険給付の傷病手当金支給申請の対象になります。

傷病手当金の支給期間は、「支給を開始した日」から1年6カ月(暦日数)で、病状が回復して出勤し始めると支給は停止されます。完治しない場合は、最初の支給開始日から1年6カ月を限度として、それ以降は支給されません。

心の病は一進一退の場合が多く、休業・復職・休業の繰り返し・・・

発病した従業員さんご本人が一番辛いのは確かですが、職場の関係者(特に事業主)も大変です。

代替要員の確保、社会保険料の負担等・・・少なからぬダメージが伴います。

こういったことの予防に、職場全体でメンタルヘルスについて取り組むことも必要かもしれませんね。