【大阪都構想】渋谷区のパートナーシップ条例から見る「特別区設置」の危険性 | 「構造改革・規制緩和・国家戦略特区」で国家解体!! 「地方分権・地域主権・道州制」で日本国家分断!!

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【大阪都構想】渋谷区のパートナーシップ条例から見る「特別区設置」の危険性






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 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。






ここまで大阪都構想について様々、語られてきましたが、重要な論点がまったく語られていないので、今回は重い腰をあげて、めずらしく自分で書いてみます。

さて、いわゆる大阪都構想で、私が懸念する最大の論点がコレ↓

『大阪都構想が実現すると、公選区長と議会を置いた特別区に、中核市並みの権限と財源が移譲される』

超簡単に言えば、選挙で選ばれた区長(公選区長)と区の議会が設置される、ということです。

すると、例えばどういうことが起きるでしょうか?
保守系のみなさんがよくご存知のコレ↓



<東京・渋谷区>パートナーシップ条例成立 同性カップル、権利前進
2015年04月01日

 東京都渋谷区議会は31日、同性カップルを「結婚に相当する関係」(パートナーシップ)と認め、区が証明書を発行する条例案を賛成多数で可決した。公的に同性カップルを認める制度は日本で初めて。条例はきょう4月1日から施行される。

 採決は議長を除く31人で行われ、最大会派の自民7人と無所属の計10人が反対。民主、公明、共産会派など21人が賛成した。

 条例は多様性や性的少数者の人権の尊重を掲げ、戸籍上の性別が同一の区在住の20歳以上のカップルについて、互いを後見人とする公正証書を作成していることなどを条件に証明書を出すとしている。区民や事業者にも配慮を求め、賃貸住宅への入居や病院での緊急時の面会などの場面で家族として扱われることなどが想定されている。

 また、区はこの条例に関して区民らから苦情の申し立てがあった場合には調査や、苦情の相手方に対する指導などを行う。職場での不当な差別や、証明書を持参しているのに面会を断るなど「条例の趣旨に著しく反した行為」が続き、是正の勧告に従わない場合は名前の公表もできるとしている。
http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20150401org00m040003000c.html





怖いですね・・・。

特別区ができると、区の単位でこういう条例もつくれちゃうんだ・・・pp

さて、大阪市は特別永住者(ほとんどが在日韓国人)が、多い地域ですね。

橋下は、「特別永住外国人に参政権を付与したい」と言っていましたね。



橋下徹 「外国人参政権、特別永住者だけには与えたい!!」





あと橋下は、特定のエリアでは「外国人は全て免税にする」とも言っています。


橋下知事 伊丹空港の廃港後、跡地の「英語特区」「外国人特区」とは?





怖いですね・・・。

大阪都構想が、住民投票で賛成多数なら、いずれこういったことも実現するかもしれませんね。
そうなったら、渋谷区のパートナシップ条例どころの騒ぎではありませんね。

ステキな大阪市になりそうですw
おっとっと、そのときは「大阪市」は、もう消えて無くなっているんだよな
(ゴホゴホ、失敬)


ところで、
『特別区内の特別永住者は、区長に投票する選挙権が付与される』
などという条例が制定されてしまったら・・・

怖いですね・・・。

選挙権は、日本国民に限られていますが、区という小さな単位で、特別永住者とはいえ、外国人が、選挙権を持ってしまいます。

外国人が選挙権を持ったら、その区はもう、ほぼ外国ですよね。
在日特区ですね。

区長も区議員も、自分たちの息のかかった者たちですから、条例も好き放題できますね。
日本国憲法の「法の支配」の枠外です。
「ニア イズ ベター ニダ~」などと言って、いろんな条例を作りそうです。
「地域国家論」が、論だけではなく、現実になってしまいます。

でも、中には
「日本国憲法で参政権(選挙権・被選挙権)は日本国民に限られる、となっているのに、特別永住者に選挙権を付与するなんて、そんなことできるの?」
と考える鋭い人もいるでしょう。(本来、当然の思考パターンなのだが)

外国人地方参政権については、実は、過去に裁判で以下のような判決が出ています。




平成7年2月28日最高裁判決:全文
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html

主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
そうとすれば、公務員(※政治家含む)を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。

国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。

我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。






大阪在住の韓国人たちが起こした裁判です。
「選挙権、よこせ、」と。

本当に問題のある判例です。
この判決を出した裁判官は、のちに「後悔している」と語っています。

橋下は弁護士ですね。
当然、この判例をよく研究しています。

いずれこの判例を持ち出して、区内の特別永住者に選挙権を付与する運動を起こす腹づもりでしょう。

橋下は、結局のところ「特別区」を設置して、そこで特別永住者たちに「法的な自治権」を付与したいんです。

すなわち、「特別区」とは、言い方を変えれば「自治区」なんですね。

橋下は、大阪の特別永住者(ほとんどが在日韓国人)のために、大阪府内に国家のような特別自治区(一国二制度)をつくるべく、プロパガンダをし、大阪市民、大阪府民、ひいては日本国民をもあざむいているわけです。

なぜ、橋下がこんな大阪都構想なんて、ちょっと考えれば誰でも詐欺だとわかる絵空事を、必死になって訴えているのかといえば、全てはこのイデオロギーのため。

大阪市民のことなんて、最初から、どうでもいい。
だから、600億以上もコストがかかろうが、都構想の効果額がなかろうが、彼にとっては大きな問題ではない。

大阪市民のことなんて、最初から、どうでもいい。
だから、大阪市が解体されようが、住民サービスが低下しようが、彼にとっては関係ない。

全てはこのイデオロギーのため。
だから平気で、嘘がつける。



学者の間から、条例や選挙権といった話が、ぜんぜん出てこないだって?

そりゃそうだ。こんなこと公に発言したら、レイシストだのヘイトだのとレッテルを貼られて学者生命が終わってしまう。わかっていても言えないでしょう。

さあ、橋下がなぜ、大阪都構想に執着しつづけ、強引に推し進めようとしているのか、これでわかっていただけましたでしょうか。

最後に、証拠の動画をアップして、私からの提言を終わります。









【追記】

私は、大阪市民ではありません。

まして、関西の人間でもありません。

そんな私が、なぜ、ここまでして反橋下の記事をアップし続けるのか・・・

単に、「橋下が嫌い」という理由だけではないのです。

大阪都構想は、大阪だけの問題ではない。

「大阪都構想は、日本人全員にとっての大きな問題であるという認識を共有してほしい」
そういう思いから、このブログをつづけて来ました。

幸か不幸か、橋下が最低の人間でしたから、橋下のクズっぷりを知ってほしいと思い、まずは、イメージダウン戦略から始めましたがw

しかし、その戦いも、あと少しです。

5月17日が、日本国、日本人にとっての分水嶺です。







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「大阪都構想」を考える~権力による言論封殺には屈しません~(藤井聡)
適菜収のブログ(橋下徹の過去の悪行)

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