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主要国の証券税制、個人金融資産の国際比較

個人的メモ


主要国の証券税制、個人金融資産の国際比較
2006年 11月 30日 木曜日 11:36 JST


 [東京 30日 ロイター] 政府税制調査会(首相の諮問機関)による証券軽減税率の廃止議論をきっかけに、2007年度税制改正の大きな争点となっている証券税制。政府税調は軽減税率の原則廃止を打ち出したのに対し、証券業界はあくまで存続を求めており、決着は自民党税制調査会に持ち越されそうだ。

 ただ、政府は軽減税率を廃止する代わりに、激変緩和措置の導入を検討するなど「落としどころ」議論も動き始めた。こうした中で「貯蓄から投資へ」の流れを加速・定着させたい金融庁は「先進諸外国では、証券税制に何らかの優遇措置を講じている」と主張、あくまで存続を訴える。

 主要国の証券税制や、個人金融資産の国際比較は以下の通り(財務省や金融庁の資料参照)。


 

<株式譲渡益課税の国際比較>

 

1)日本:申告分離課税(20%)。2007年末までは10%の軽減税率を適用。特定口座を利用した申告不要の制度あり。

 

2)米国:総合課税。株式保有期間が1年以下の場合は約17─45.5%。株式保有期間が1年超の場合は、2007年までは約12─25.5%、2008年からは約7─25.5%の軽減税率を適用。2010年までの時限措置。年間3000ドル(約35万円)を限度として、株式譲渡益損失と利子・配当所得との損益通算が可能。*税率は国と州・地方政府の合計で、ニューヨーク州ニューヨーク市を例に計算。

 

3)英国:総合課税(10─40%)。土地等の譲渡益と合わせて譲渡益8800ポンド(約180万円)の非課税枠あり。

 

4)ドイツ:原則非課税。株式保有期間が1年以下の場合は、譲渡益の2分の1に土地等の譲渡益を合わせて512ユーロ(約7万円)までは非課税、超えれば譲渡益の2分の1を総合課税(約15.8─44.3%)。ただし、2009年から25%源泉分離課税とする方向で議論中。*税率は所得税と連帯付加税(税率の5.5%)の合計。

 

5)フランス:申告分離課税(27%)。譲渡額1万5000ユーロ(約213万円)までは非課税(超えれば譲渡益の全額が課税)。 *税率は所得税と社会保障関連税の合計。ただし、株式保有期間が8年超の場合は、所得税が非課税、社会保障関連税のみ。


 

<配当課税の国際比較>

 

1)日本:源泉分離課税(20%)と総合課税(10─50%)を選択可能。源泉分離は2008年3月末までは10%の軽減税率を適用。総合課税は配当所得の10%を所得税額から控除できる配当所得控除あり。

 

2)米国:総合課税(約17─45.5%)。2007年までは約12─25.5%の軽減税率を適用。2008年からは約7─25.5%。*税率は国と州・地方政府の合計で、ニューヨーク州ニューヨーク市を例に計算。

 

3)英国:総合課税(10─32.5%)。受取配当にその9分の1を加えた額を課税所得に算入し、算出税額から受取配当額の9分の1を控除できる部分的調整あり。

 

4)ドイツ:総合課税(約15.8─44.3%)。受取配当の2分の1を株主の課税所得に算入する配当所得控除あり。*税率は所得税と連帯付加税(税率の5.5%)の合計。

 

5)フランス:総合課税(約18─59%)。受取配当の2分の1を株主の課税所得に算入する配当所得控除あり。*税率は所得税と社会保障関連税(11%)の合計