【弁護士による意見書】 | 池袋!見学!リフレ☆おれけん学園

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OREKENへご来店頂きましたお客様へ、今後もご安心して頂ける様この場をお借りして投稿させて頂きます。
尚、今後ご来店をご検討されているお客様にも見て頂けたらと思います。

(本来営業に関する内容の場として使わせて頂いているブログにも関わらず、一部の不甲斐ない行為を行う者に関する説明として、この場をお借りすることを深くお詫び申し上げます。)

以下は■を題材とさせて頂きます

■OREKENからの質問と弁護士の意見書が下記となります。

Q1 OREKENの営業,即ち客ごとに個室を設け,マジックミラー越しに室内にいる女性達のコスプレを見学させたり,客の眼前で生着替えをする様子を見学させたりする営業(本件営業)について,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に抵触しますか。

 A1 風営法には抵触しない。

1 本件営業については,風営法2条6項3号で規制される店舗型性風俗特殊営業に当たらないかが問題になりうる。

  端的に結論から述べると,本件営業は風営法2条6項3号で規制される店舗型性風俗特殊営業に当たらず,風営法違反とはならない。同条によって規制を受けるのは,いずれも「衣服を脱いだ人の姿態」を見せる営業である。

 「衣服を脱いだ人の姿態」とは,全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいい,下着姿については「衣服を脱いだ人の姿態」とはいえない。

 従って,着替えに際しても下着姿を見せるに留まる本件営業は,「衣服を脱いだ人の姿態」を見せる営業には当たらないからである。

 以下において,理由等を補足して説明する。


2 風営法2条6項3号(いわゆるストリップ劇場等の営業規制)については,

①「衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行」 

②興行場(中略)として政令で定めるものを経営する営業 

が規制対象となる。 

 ②については,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」で規定されている。同施行令の規定は以下のとおり。 


第二条 法第二条第六項第三号 の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定する興行場をいう。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。 

 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場

 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設 において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場

 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場 

 

 要するに,「衣服を脱いだ人の姿態」を見せると風営法の適用を受ける可能性があるということである。

3 本件営業における女性らのコスプレ,生着替え等が「衣服を脱いだ人の姿態」を見せているといえるか。「衣服を脱いだ人の姿態」の解釈が問題になる。

 警察庁が示している「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準について」(http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20060424-2.pdf

の10頁,第5の3()においては,以下のとおり解説されており,「衣服を脱いだ人の姿態」とは,全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいうとされている。


 令第2条各号中「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。し たがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が 着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しょう等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当た る。

 なお、いわゆるブルセラ営業を営む店舗において、来店した女性の少年等が現に着用している下着その他の衣類を客の見ている前で脱いで当該衣類を販売する営業形態(いわゆる生セラ)は、「衣類を脱いだ人の姿態」といえる状況であれば、本号に該当する。


「全裸又は半裸」については,素直な日本語解釈としては,「全裸」とは一糸まとわぬ丸裸をいい,「半裸」とは,トップレスなどの上半身が裸である状態,又は下半身が裸である状態を言うものと解される。

  また,本基準では,水着を着用している場合には「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらないとしている一方,全裸又は半裸の身体の上に透明又は半透明の材質で 作られた衣装を着用している場合は,「衣服を脱いだ人の姿態」に当たるとしている。これは,透明又は半透明の材質で作られている衣装を着用したとしても, その衣装が透けることによって,実質的には全裸又は半裸の人の姿態を見せていることになるからと考えられる。結局の所,判断の重点は,実質的に「全裸又は 半裸」となっているかどうかにおかれていると見ることができる。

  こうした点に鑑みると,

 ① 下着を着けている姿は,一般的な日本語の解釈としても「全裸又は半裸」とはいいがたいこと,

 ② 下着は,人の身体を覆い隠す機能においては水着とほぼ同視できるものであり,水着を着用した人の姿態については「衣服を脱いだ人の姿態」に該当しない以上,下着姿についても同様に考えることが自然であること,

 以上2点からして,下着姿は「衣服を脱いだ人の姿態」には該当しないと考えられる。

  ただし,下着の形状や材質によっては,下着自体を付けていないものとみなされ,「衣服を脱いだ人の姿態」に該当する場合もあるので,注意が必要である。例 えば,透ける材質の下着や,布面積が極端に少ない下着などは,社会通念上下着を着けていないものと判断される可能性がある。


4  また,警察庁が示している「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準について」以外に参考となる文献資料等を探したところ,愛知 県における平成18年度第1回愛知県青少年保護育成審議会で配布された,「性風俗関連特殊営業店の看板に関する関係法令抜粋」5頁において,


 看板には女性の水着や下着姿のものもあるが、法でいう「衣服を脱いだ人の姿態」には該当しない上、看板の内容等が性交、性交類似行為、性器等を描写しているものではないことから法には抵触しないと判断される。


 との記載が見つかった。

 これは,風営法16条に定められた広告宣伝の規制対象を論じているが,同じく「衣服を脱いだ人の姿態」の範囲の解釈が問題になっているものである。

 自治体における審議会配付資料においても,「下着姿」は「衣服を脱いだ人の姿態」には該当しないとされており,上記3の解釈と同旨である。このことも,下着姿は「衣服を脱いだ人の姿態」には該当しない事の論拠となろう。

http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/hogo/giji/hogo-gijigaiyou181.htm

http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/hogo/giji/hogo-kankeihourei181.pdf

 

5 なお,各県の迷惑防止条例等では,ピンクビラ等の配布禁止規定に関連して,「衣服を脱いだ人の姿態」に関する規定を置いているが,この規定の仕方も,上記の理解を補強するものといえる。

 例えば,山梨県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例においては,ピンクビラ等の配布行為等の禁止の規定において,禁止されるピンクビラの定義として,


「衣服を脱いだ人の姿態、下着姿、水着姿、制服姿等又は性的な行為を表す場面の写真又は絵であつて、人の性的好奇心をそそるもの」(第10条1項1号)


と規定している。

 同条項では,「衣服を脱いだ人の姿態」に加えて,「下着姿」を明記して規制対象としているが,これは「衣服を脱いだ人の姿態」には「下着姿」が含まれないため,あえて「下着姿」を規制する規定を置く必要があるからである。

 同様に,岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例においても,ピンクビラ等の配布行為等の禁止の規定において,ピンクビラの定義として


「衣服を脱いだ人の姿態又は下着姿の写真又は絵であつて、人の性的好奇心をそそるもの」(第8条1項1号)


と規定しており,「衣服を脱いだ人の姿態」とは区別されるものとして「下着姿」についての規制を定めている。

 他にも,福井県,茨城県,埼玉県,三重県,等の迷惑防止条例でも,「衣服を脱いだ人の姿態」に加えて「下着姿」を区別した上で明記して規制対象としている(なお,他にも同様の規定をしている迷惑防止条例はあると思われるが,全ての県条例については調査していない)。


6 以上から,「下着姿」については,「衣服を脱いだ人の姿態」には該当しない。従って,着替えに際しても下着姿を見せるに留まる本件営業は,風営法には違反しないこととなる。 

 
Q2 弁護士ドットコムでの質疑応答を元に,法律違反の恐れがありますと指摘されていますが大丈夫でしょうか。

 
A2  当該質疑応答を見たが,あのような抽象的,かつ直接営業形態を確認していないウェブ上の質問では,弁護士としては適法違法の正確な判断が出来ないから, 「違法営業の可能性があります」という留保を付けて回答せざるを得ない。Q1のとおり,本件営業を具体的に検討すると,風営法には違反しない。


 Q3 来店したお客さんに,女の子のストッキングをプレゼントするとの告知をしたところ,古物営業の許可を取っていないのだから古物営業法に抵触するのではないかと指摘を受けました。なお,売却するのではありません。

 また,無料でも,入場料を取っている以上は有償譲渡と同一であるとも指摘されましたが,本当でしょうか。

 A3 古物営業とは,「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」と定義されている。(古物営業法第2条2項1号)

 女性からの買取や,客への売却をしていなければ,そもそも古物営業の定義に当てはまらず,同法の適用はないため,古物営業法違反の問題も生じない。

 古物営業法は,元々盗品等の流通防止などを目的としているため,盗品等の処分に際して何ら利益なく処分する可能性は低いから,無償での譲り受け,無償での譲り渡しを規制する必要は薄いからである。(警視庁のQ&Aの6が参考となる。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm

 店舗でのサービスの対価として入場料を取っていたとしても,ストッキングの譲渡自体が無償で行われていれば,古物営業には当たらない。

 但し,ストッキングをもらわない客ともらう客とで入場料に極端な差がついている場合は,その差額がストッキングの代金であって有償譲渡とみなされることもありうるので,注意が必要である。


~以上が弁護士の意見書となります(OREKENより)~