犯罪被害者による被告人質問
最近、法務省が被害者に被告人質問や論告等をさせる制度の検討に入ったという報道があったね。
被害者不在の刑事裁判だという批判をうけてのことなんだけど、この制度についても、「どうなんだろうなー」と思います。
俺は反対です。
まず第一に、刑事手続は、あくまで被告人をさばくための手続であって、被害者を保護することを目的とするものではないということ。
被害者を保護すべきであるのは当然なんだけど、それは被害者への賠償制度の拡充や精神的なケアという形で国が行えばよいものであって、公判手続内で行おうとするのはちょっと違うんじゃないかな、と思う。
凶悪犯罪の被害にあった被害者が厳重処罰を求める気持ちというのは当然だし、凶悪犯罪を犯した被告人は当然厳重処罰されてしかるべきだ。 だけれど、それらを前提にした上で、被告人にも何か言い分があるなら聞こうじゃないか、っていうのが刑事手続なんだと思う。 そこに直接被害当事者である被害者が入っていって、まさに訴訟当事者として被告人に直接質問までぶつけるということになると、争点がぼやけることにもなるし、被告人としてもいいたいことが言えなくなるのではないか?
「あの時は被害者に迫られたから言いたいことが言えなかった」というような弁解の余地を残すことは、やはり裁判の正当性という意味からもよくないと思うのだ。
「人権保障」という言葉はあまり好きじゃないが、そういうことかもしれない。
公判廷を感情的な議論の場にすることは、好ましくないだろう。
やはり、訴追は、公益の代表者として検察官がしっかりやるべきなんじゃないかと思う。
もう一つは、被害者にそこまでさせるのは、被害者にとってもよくないのではないか、ということ。
自分には経験がないから想像でしかないが、凶悪犯罪の被害に遭って犯人のことを本当の意味で赦せるという気持ちになれる人なんて、本当にごくわずかの人たちだろう。いないに等しいだろう。 だとすると、ほとんどの人たちは、事件にあった悲しみ・苦しみや、犯人に対する殺してやりたいほどの憎しみを抱えながらも、生きるためには、それを乗り越えていかなければいけない。 被害者保護というのは、この乗り越えていく努力を手助けするものでなければいけないのだと思う。
だけれど、被害者に被告人質問をさせることが、そういう意味での被害者保護になるんだろうか。
被害者は、被告人に対して質問をぶつけることで、憎しみを乗り越えることができるのだろうか。
俺は、そうは思わない。
感情をぶつけることで憎しみが消える、なんていうもんじゃあないだろうと思う。
被告人と直接公判廷で対話をするということになれば、被害者がますます傷つくという二次被害は容易に想像できる(被告人からの罵声、あるいは全く反省を見せない被告人の態度等により)。
いずれにせよ、この制度には危険を感じます。 被害者の思いを裁判官に届けるなら、今ある意見陳述の制度で十分でないかと思ってしまいますが、どうでしょう。
検察官が自分たちの代弁者として一生懸命仕事をしてくれている。裁判官が自分たちのことを少しでもおもんばかって判決を書いてくれた。あるいは、弁護人だって被害者である自分たちのことを少し配慮してくれた。
そのように、周りが被害者のために懸命に仕事をしてくれた、と思うことで被害者の気持ちというのは慰謝されていくものではないか、と思います。
だから、法曹は、どんな立場にあっても、被害者にそう思ってもらえるような仕事をしなきゃいけないんだろうと、思います。