晴明節を迎え、旧暦でも春を迎えた感じですね。新年度のスタートです。



○baliでのエステ事業


コロナ前のことになりますが、baliでのエステ事業を進めていたことがありましたよね。今回は、その時のお話を少し書かせていただきます。



権利関係勉強会


シャバニーダ•ユウ•ヨウ先生が、baliと日本を往復しながら、TOYOMIさんと baliでのエステ事業を進めていく、という状況のとき、シャバニーダ先生は権利関係の勉強を継続的にされていらっしゃいました。

(東京開催の権利関係勉強会)


TOYOMIさんはオーナー一族、という位置付けであり、エステティシャンではない(施術はしない)ということを明確化して、事業計画を立てたことと思います。


事実、HOTELオーナーですし、TOYOMIさん自身が誰かを施術する予定はなかったと思います。


要するにTOYOMIさんの仕事は、事業の所有権者であり、他の全ての業務は、誰かにお願いをさせていただいて事業を進めていく、という流れであったはずです。シャバニーダ先生という心強い味方もいらっしゃいました。


もしこのとき、TOYOMIさんが「施術も行いたい」と言いだしたとしたら、なんといってもエステ事業のオーナーさんですし、誰も反対できなかったでしょう。


ただし、権利を得ることは、義務も伴うことを忘れてはいけません。

(ここの部分は、スピリチュアル系のヒーラーの皆様からも、「難しい」という声をよくいただくので、ちょっと丁寧に書きます)



○権利と義務について


仮に、TOYOMIさんが

「施術もやってみたい」

とお思いになり、周囲に相談をすると、反対する人は出ないでしょう。エステ事業のオーナーですし。


この段階での気分は、ルンルンだと思います。

理想の施術を思い浮かべては、楽しく準備を

進めるでしょう。


そして、まず発生する義務ですが、施術を行わなければいけなくなります。


これは、施術を行いたくて準備を進めているので、義務には感じないでしょう。

「当然です」

という誇らしい気持ちも抱くことでしょう。


本題は、ここからです。


施術者になるための、必要な申請書や、必要であれば施術関連の資格を認定していただく必要が出てきます。


衛生関係の法令遵守はもちろんのこと、オーナーとしても、施術者としても、事業上のさまざまな保険を検討しなければならなくなります。

有限責任と無限責任


時には、始末書を書かなければならないようなこともあるでしょう。


ただ、こうしたお話を聞いても、「もちろん承知のことです」と言ってしまうところが、きっと皆を魅了するTOYOMIさんのチャームポイントのひとつなのでしょう。



baliの農園


TOYOMIさんが、国立ウダヤナ大学アリツ先生やバリテレビ、マデ君にご協力をあおがず、お一人ですすめているように見えます。

約束の2024年3月は過ぎました。いまのままのbaliの状況(TOYOMIさんが一人であれこれする状況)である場合、TOYOMIさんに始末書を書いていただかなくてはいけなくなります。

まあ、始末書を書くだけですよね、書かせていただきます、と言われればそれまでなのですが。