相続放棄について | オレンジ司法書士事務所のブログ

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借金があれば、相続放棄することができます!


配偶者や親が亡くなって自分が相続人である場合に、

亡くなった人が借金をしていることが判明したら、どうしますか?


焦ってしまう人が多いのではないでしょうか。


自分が相続人となる場合でも、相続するのも放棄するのも自ら決めることができます。


ただし、自宅は相続したいけど、借金だけ放棄したいといったことはできません。


また、相続放棄には3ヶ月の期限があります。


相続するか放棄するかは、調査するなどして、よく検討しなければなりません。

原則期限がありますので、迅速に対応する必要があります。


オレンジ司法書士事務所でも、相続放棄の手続きはもちろん、相続するか放棄するかのご相談も承っております。



先日、相続放棄についてのご依頼をいただきました。


亡くなれた方の遺品の中から消費者金融等のカードなどが見つかったので、


どうしたら良いかとのご不安からお問合せいただきました。


まず、借入等の調査をした上で、相続放棄をされるかご検討いただくことにしました。


ご依頼いただいた後の、ご進捗のご連絡など、ご依頼者様のご負担にならないよう


最善を尽くしております。




ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。



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