借金があれば、相続放棄することができます!
配偶者や親が亡くなって自分が相続人である場合に、
亡くなった人が借金をしていることが判明したら、どうしますか?
焦ってしまう人が多いのではないでしょうか。
自分が相続人となる場合でも、相続するのも放棄するのも自ら決めることができます。
ただし、自宅は相続したいけど、借金だけ放棄したいといったことはできません。
また、相続放棄には3ヶ月の期限があります。
相続するか放棄するかは、調査するなどして、よく検討しなければなりません。
原則期限がありますので、迅速に対応する必要があります。
オレンジ司法書士事務所でも、相続放棄の手続きはもちろん、相続するか放棄するかのご相談も承っております。
先日、相続放棄についてのご依頼をいただきました。
亡くなれた方の遺品の中から消費者金融等のカードなどが見つかったので、
どうしたら良いかとのご不安からお問合せいただきました。
まず、借入等の調査をした上で、相続放棄をされるかご検討いただくことにしました。
ご依頼いただいた後の、ご進捗のご連絡など、ご依頼者様のご負担にならないよう
最善を尽くしております。
ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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