捜査の技術力が低下する。
捜査の技能を向上させる必要がある。
等と言われて数十年が過ぎました。
ベビーブームで採用されたベテラン警察官が
大量に退職することもその一因と言えます。
警視庁の刑事総務課に勤務する警部補の
男性37歳が以前勤務していた警察署で扱った
捜査書類や証拠品を持ち出し、隠し持っていた
として公用文書毀棄と地方公務員法違反の
疑いで検察庁に書類送検されました。
警部補は、起訴猶予処分で3カ月の
停職処分を受け、辞職しております。
この不祥事事案と前後して
某県警の53歳の警部補の
男性も21件の窃盗事件などの
被害届や供述調書などの捜査書類と
証拠品を自宅に隠し持っていたとして
検察庁へ書類送検され、3カ月の
停職処分で依願退職をしました。
この2名の警部補は、いづれも
「事件の処理方法が分からず、先送りにしていたので、(異動する際に)今さら誰にも引き継げなかった」と供述しているとのこと。
問題は「事件の処理方法が分からないのでそのままにしておいた」と言うことです。
如何して、検事に相談しなかったのか。
ここが問題なんですね。
私も警部補当時、37歳の警部補と同じ
警察署に2年間勤務したことがあリました。
当時、同署では、時効切迫の
未処理告訴事件が10件もあり
同署から捜査二課員をとの要請で
私が着任することになりました。
着任すると事件処理の打ち合わせに
担当検事の処へ1ヶ月に1回、多い時は
4回も打ち合わせに通いました。
勿論、何でもかんでも検事に
相談を行い、検事に事件判断を
あおげば良いというものではありません。
検事は、起訴率と言われています。
検事は、起訴できない事件を
受ける訳がありません。
そこが検事と刑事の信頼関係なのです。
当時、私が着任した警察署は110番の件数が
警視庁で1番多く、しかも年間での変死件数も
一番多いことでも有名な同署で、宿直時間中は
一睡も寝ることのできないという厳しい警察署でした。
この様な勤務環境の中で
検事との信頼頼関係を作り、2年間で
20件の告訴事件を処理して0件にして
捜査二課に異動しました。
これは、チョットした私の自慢です。
如何に検事との信頼関係を
作り、如何に事件を処理したのか