借地権に要注意② ~ホントに節税対策になっていますか?~ | イクメン税理士は双子のパパ! 

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借地権シリーズ第2弾です。


今回は、借地権を使用した節税について書きたいと思います。

本当はリスクについて早く書きたいのですが、順を追って説明することが重要ですので、ご容赦くださいあせる


基本的に、地主 = 個人 借地権者 = 地主の同族会社 のケースを想定しています。

このケースが圧倒的に多いと思いますので。


第2回 借地権に要注意! 借地権を利用した節税方法を復習しよう


まず、状況を整理しましょう。

地主が会社を設立し、その会社と土地の借地契約を締結します。

地主 = 貸主 、 会社 = 借地権者 となる契約ですね。

そして、会社が当該土地に賃貸用ビルを建設します。


上記がよくあるパターンです。


こうした状況にするとなぜ節税になるのでしょうか?


今回は所得税の節税について解説したいと思います。


①所得税について

地主が個人名義で建物を建てて賃貸した場合、不動産所得が発生します。

一方、会社名義のビルを建てた場合、地代の不動産所得と役員報酬の給与所得が発生します。


違いとしては、所得の内訳が、不動産所得と給与所得に分かれるということですね。

そして、給与所得は、給与所得控除がありますので、一定額が所得から差し引かれます。

つまり、同額の収入であっても、税金は減少 → 節税 という訳です。


さらに、所得の額にもよりますが、個人の所得税の税率よりも、法人税率の方が低くなることが多くあります。

つまり、役員報酬の額を調整することで、より多くお金を残すことが可能です。

(ただし、個人の手許にお金が残るか、会社に残るかの違いはあります)


完全にイメージですが、給与所得控除=給与額の20% ・ 所得税率40% ・ 法人税率25% と単純化して、具体例を見てみましょう。


   ビル個人所有の場合
   借地権設定の場合





     個人
     会社
売上 1,000
売上 1,000
地代 0
地代 200
役員報酬 0
役員報酬 500
小計 1,000
小計 300



法人税25% 75



会社に残るお金

225












個人所得

個人所得

不動産所得 1,000
不動産所得 200
給与所得 0
給与所得 500
給与所得控除 0
給与所得控除 -100
所得合計 1,000
所得合計 600
所得税40% 400
所得税40% 240
個人に残るお金 600
個人に残るお金 460












個人+会社に残るお金合計
個人+会社に残るお金合計

600

685

全体として、85のお金をより多く残すことができます。

つまり、節税したということですね。


実際はこんなに単純ではありませんが、あくまで概念としてご容赦くださいあせる

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続いて、地主の相続が発生したときに、相続税を節税させることができます。

これは次回に解説しましょう。



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