その特約にサインをしない限り賃貸の契約はできない、とのこと。 | サンクスメール・「敷金診断士」が現場に直行します。敷金返還問題は現場でしか解決出来ません。

その特約にサインをしない限り賃貸の契約はできない、とのこと。

相談内容 :


これから賃貸契約をするものです。


契約をする前に、賃貸物件に対して聞いたことのない特約がありました。


クリーニング費用49000円については借主負担である。(契約時現在)


最低その金額だけは退去時に敷金より取るというもののようです。(退去時に変動する可能性あり。)


不動産屋の説明では、その特約は、最近東京都が出したガイドラインに沿い作成したもので、


その特約にサインをしない限り賃貸の契約はできない、とのこと。


退去時の一般的なクリーニング費用は貸主が負担するというのが常識と思っておりましたので、


うも納得のいかないところです。


また、前に入っていた方が壁に穴を結構な数をあけており、それに対してのクロスの張替えはありません


でした。


このような事例はどのように対処したらよいでしょうか。


K.H


世田谷区成城


2008.11.17