▼親の相続を放棄して、祖父母の相続を・・・ | “相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ

▼親の相続を放棄して、祖父母の相続を・・・

ご訪問いただき、ありがとうございます。



ケースとしては、多くはないのですが、
毎年1件ぐらいのペースで
ご相談内容に含まれるのが


親の相続を放棄したけど、
祖父母の相続はできる!?


といった内容です。


祖父が亡くなった後
相続登記などの手続をしないまま
祖父の子どもである父親が
亡くなってしまった、そんな前提にします。


このとき、父親には借金があったので、
家庭裁判所で相続放棄の手続をしました。


これで、父親の借金は相続せずに
済むのですが、手続をしていなかった
祖父名義の不動産は
相続できるのでしょうか。。。


結論としては、できません。


父親が持っていた
「祖父の財産を相続する権利」
についても、

父親の相続放棄をしたことで
無くなってしまったからです。


もちろん、借金の金額が多額であれば
とにもかくにも相続放棄することが
大事なケースが多くなりますが、
今回のようなケースもあり得ますので


やっぱり相続放棄をする前には
専門家に相談するのが
いいんだろうなと思います。





 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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