建築基準法施行令第132条(二以上の前面道路がある場合) | おきんぎょはどこへ?

建築基準法施行令第132条(二以上の前面道路がある場合)

天空率の作成で、最後の最後で作図しなおしになりました・・・・


今回の建物形状が2Aかつ35m内外とも同一形状の為、厳しい側の狭い道路幅員のまま(図でいうB)検討をしたのですが、ちゃんと2Aかつ35mの内外で分けて検討しなさいといわれました。

理屈では安全側とはいえ、二以上の前面道路がある場合は分けて検討しないとダメみたいですね。

確かに厳しい側とはいえそうした方法でもよいとは条文には記載がないです。

そもそも、施行令第132条は緩和なのだから厳しくやっても問題はないとは思うのですが。


建築基準法施行令第132条第1項

1 幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。




おきんぎょはどこへ?・・・品川区の沖設計一級建築士事務所

おきんぎょはどこへ?・・・品川区の沖設計一級建築士事務所