「元気ですか~!」
お花見のピークが過ぎたとはいえ、
家の前の桜はまだまだキレイである。 (*^▽^*)
さて、新年度を迎えて人の動きが活発になれば
それに伴う会社関係の届出も多くなる。
入社、退社、異動・・・
今回は、新年度において弊所が取り扱った
「滅多にお目にかからない届出シリーズ」を
お届しようと思う。
1.事業所が移転(管轄外)
新年度を迎えて事業所のお引っ越し。
今までの事業所では手狭になってきた上、
たまたまいい物件が見つかったので
「この際、引っ越すかぁ!」
と、ここまではよくある話。
だからと言って、
社員の通勤の利便性、既存客のフォローなどを考えれば
そうそう遠くへ引っ越せないのは自明の理。
つまり、労働保険・社会保険の移転手続きについては
そのまま旧労基署、ハローワーク、年金事務所へ
提出すればよいとする
いわゆる<管轄内>移転が圧倒的である。
(少なくともこれまで弊所ではそうだった)
ところが、今回は<管轄外>へ移転するとのこと。
それも他県へ。
(マジっすか? )
じつは、じつは、先に述べたような理由からか?
弊所ではあまり取り扱いの事例が無い。
(たぶん今回で2例目??)
準備する書類は以下の4つ。
①労働保険、名称所在地変更届
②雇用保険事業主事業所各種変更届
③健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届(管轄外)
④本店移転登記済の登記簿謄本3部(コピー可)
(原則、発行から60日以内のもの 古すぎるのはダメ)
注意すべきは、書類の書き方よりも届出のやり方
①、②の労働保険は新管轄の労基署、ハローワークへ
しかも、① → ② の順番で届出しなければならない。
それに対して③は旧年金事務所へ届出する。
①、②、③が近ければ何の問題もないが、
M78星雲ぐらい遠かった暁には
そのダメージは計り知れない。
開業されたばかりの新人社労士さんにおかれては
こんな些細なことでも知っておかないと、社長はおろか
ウルトラマンにすら顔向けできないことになってしまうので
ご注意願いたい (シュワッチ!)
ちなみに、他県へ移転したのであれば
当然のことながら社会保険料率も変わってくるので、
この点もしっかり把握して事業所様へお伝えしておかないと
ウルトラセブンにすら顔向けできないことになってしまうので
ご注意願いたい (ダァー!)
シリーズと題したので、このお話はもうちょっとだけつづく。