滅多にお目にかからない届出シリーズ | ぶんちゃんの屋台 

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千葉県茂原市より、人材教育助成金・研修プログラムアドバイザーの日常を綴っています!!


「元気ですか~!」 イノキ


お花見のピークが過ぎたとはいえ、
家の前の桜はまだまだキレイである。 桜 (*^▽^*)


さて、新年度を迎えて人の動きが活発になれば
それに伴う会社関係の届出も多くなる。


入社、退社、異動・・・


今回は、新年度において弊所が取り扱った

「滅多にお目にかからない届出シリーズ」を

お届しようと思う。



1.事業所が移転(管轄外)

新年度を迎えて事業所のお引っ越し。
今までの事業所では手狭になってきた上、
たまたまいい物件が見つかったので

「この際、引っ越すかぁ!」

と、ここまではよくある話。



だからと言って、
社員の通勤の利便性、既存客のフォローなどを考えれば
そうそう遠くへ引っ越せないのは自明の理。

つまり、労働保険・社会保険の移転手続きについては
そのまま旧労基署、ハローワーク、年金事務所へ
提出すればよいとする
いわゆる<管轄内>移転が圧倒的である。

(少なくともこれまで弊所ではそうだった)


ところが、今回は<管轄外>へ移転するとのこと。
それも他県へ。 

(マジっすか? 驚き顔 )

じつは、じつは、先に述べたような理由からか?
弊所ではあまり取り扱いの事例が無い。

(たぶん今回で2例目??)



準備する書類は以下の4つ。

①労働保険、名称所在地変更届

②雇用保険事業主事業所各種変更届

③健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届(管轄外)

④本店移転登記済の登記簿謄本3部(コピー可)
(原則、発行から60日以内のもの 古すぎるのはダメ)



注意すべきは、書類の書き方よりも届出のやり方 ビックリマーク
①、②の労働保険は新管轄の労基署、ハローワークへ
しかも、① → ② の順番で届出しなければならない。

それに対して③は旧年金事務所へ届出する。



①、②、③が近ければ何の問題もないが、
M78星雲ぐらい遠かった暁には
そのダメージは計り知れない。 どぅん・がっかり編 がっかり


開業されたばかりの新人社労士さんにおかれては
こんな些細なことでも知っておかないと、社長はおろか
ウルトラマンにすら顔向けできないことになってしまうので
ご注意願いたい ビックリマーク ウルトラマン (シュワッチ!)


ちなみに、他県へ移転したのであれば
当然のことながら社会保険料率も変わってくるので、
この点もしっかり把握して事業所様へお伝えしておかないと
ウルトラセブンにすら顔向けできないことになってしまうので
ご注意願いたい !! ウルトラセブン (ダァー!)





シリーズと題したので、このお話はもうちょっとだけつづく。








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