資金ショートに注意! 消費税の納付回数がもたらす影響 | 福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

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広島県福山市を中心に活動する税理士・公認会計士の岡田章宏です。節税対策から金融機関のための経営計画策定・事業承継・相続対策まで、会社経営にまつわる問題をお客様と二人三脚で解決します。府中市・尾道市・神石高原町・庄原市・三次市等もエリアです。

皆さん、こんにちは。

「会社の数字を知る事は会社を良くする第一歩」がモットーの公認会計士・税理士 岡田章宏です。

ゴールデンウィークは、いかがお過ごしでしたでしょうか?


消費税は、直前の年度に収めた金額によって、収める回数が変わります。

下の表をご覧下さい。

前年の納付額納付回数間隔
~48万円1回1年
48万円~400万円2回6ヶ月
400万円~4,800万円4回3ヶ月
4,800万円~12回毎月


注:1事業年度を12ヶ月としています。

納付額に地方消費税は含んでいません。



たとえば、前事業年度の納付額が500万円の場合、3ヶ月おきに4回ずつ納付することとなります。

仮決算という方法もありますが、原則として、500万円の1/4である125万円ずつを納付(予定納付)し、最後の決算で確定した額の過不足額を納める形となるのです。

その年の確定額が400万円であれば、125万円×3=375万円の差額である25万円を最後の4回目に納付し、360万円だと払いすぎた15万円は還付されます。


一見、担税能力に見合った合理的な方法に見えるのですが、ここに危険な落とし穴が潜んでいるのです。


次のケースで考えてみましょう。

前事業年度の納税額が300万円だったのが、当事業年度で1,000万円になってしまった場合、どうなるでしょうか?

納付回数は2回ですので、決算までの間に収める税額は150万円で済みます。

しかし、決算の時には残りの850万円を一度に払わなくてはなりません。

前年が少なくて済んだからと油断していたら大きな負担になり、下手をすれば資金ショートにもつながりかねません。

たとえば、前事業年度で設備の購入など大きな課税仕入があって、たまたま消費税が少額で済んだ場合だと、決算になってさあ大変!!という事例が多数あります。


ですので、早め早めの段階で、税額がどの程度かかるのか予め把握していくことが重要と言えるでしょう。


その対策については、次回以降紹介したいと思います。

【続き】資金を守りながら消費税と上手につき合う方法



公認会計士 税理士 岡田章宏事務所
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