美容室の節税対策を得意としている名古屋の岡部会計事務所です
さて、今年も確定申告の時期となりました。そしてこの時期になると、残念なお問い合わせが入ることがあります。
「今年はかなり儲かったから、青色申告にしたいのだけど・・・」
おそらく青色申告の方が節税対策が多いので、こうしたことをご相談されるのだと思いますが、結論から言うと、今から青色申告に変えることはできません。
もし既に開業している方で、白色申告から青色申告に変えたい場合は、変更したい年の3月15日までに申請を出す必要があるからです
つまり今回の確定申告(平成25年度分)を青色申告に変えたかったのであれば、昨年の3月15日までに申請を出さなければならなかったのです。
つまり今回の確定申告(平成25年度分)を青色申告に変えたかったのであれば、昨年の3月15日までに申請を出さなければならなかったのです。
一方、今から開業される方、もしくは開業後間もない方の場合は、開業して2カ月以内であれば、すぐに税務署で承認申請を行なえば青色申告をすることができます。
青色申告、白色申告の本当のメリットとデメリット
ところで、巷では青色申告の良さばかりを良く耳にしますが、本当のところはどうなのでしょうか?
青色申告
メリット | デメリット |
・65万円の特別控除を得られるため、最低税率でも10万円程度の節税となる ・家族へ給与を全額必要経費にできるため、その分節税になる ・赤字を3年間繰り越せるため赤字→黒字と推移しても利益を相殺でき、節税になる ・事業の実態を把握できるため、投資や経費削減の判断をしやすくなる ・信用度が上がり、融資を受けやすくなる |
・青色申告の申請承認届けを期限内に出す必要がある ・損益計算書や賃借対照表など、複式簿記(簡易簿記)で記帳しなければならず、素人には難しい ・手間がかかる ・税理士に依頼する場合、コストがかかる |
白色申告
メリット | デメリット |
・手続き不要(申請しなければ自動的に白色申告となる) ・会計の素人でもできる ・細かく記帳する必要はないため、大きな手間はかからない(平成26年1月から、所得が300万円以下でも記帳義務が発生しました) ・経理の勉強をする時間を減らせ、本業に専念できる |
・節税金額は低くなる ・家族への給与を必要経費にできるのは86万円までしかない ・どんぶり勘定になりやすく、事業の実態を見誤りやすい ・融資を受ける上で、信用度は高くない |
もしあなたが繁盛する美容室、長年続く美容室を目指すのであれば、青色申告にすべきでしょう
そして、事業に専念するためにも、会計処理はある程度税理士に依頼をして、手間を省くことをお勧めします
実際、税理士に支払う報酬程度の節税は見込めますし、税制は複雑で常に変化しているため、節税のつもりが脱税になり税務署に見つかってしまった、などが起こるリスクもあるからです。