レイク 和解交渉でも遅延損害金を主張。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 レイクとの取引で過払い金が発生していた場合

 

過払い金が多い場合には 「訴訟」 で解決を図ることが多いです。

 

 これは、返還割合が低いためですビックリマーク

 

 

 今回、過払い金は少額でしたので、

 

和解交渉をしていました。

 

 

 相手方提案より、

 

多くの金額を回収すべく、交渉するのですが

 

当事務所の計算より、

 

少ない 過払い元金 からの交渉スタートとなりました。

 

 

 返済の遅れによる 遅延損害金を控除 されているもの

 

と考えられます。

 

 

レイク(新生フィナンシャル)からの和解提案は、

 

最初から大幅な減額提案のことが多いですビックリマーク

 

 

 もともと減額しての和解になるため、

 

今までは計算上の過払い金に対して、

 

遅延損害金を主張することはなかったのですが・・。

 

 

 和解交渉においても、

 

「当社はすでに貸付業務を停止しておりまして、

 

回収業務のみ行っております」と始まります。

 

 

 さも、回収業務が終わったら、会社はなくなる?

 

といわんばかりの口ぶりです。

 

 

 ただ、親会社の外資から、撤退されたCFJと比べると、

 

新生銀行が親会社なので、まだ大丈夫と言えます。

 

 

 アコムの提携先ATMの支払い手数料など、

 

過払い金減額に色々な主張 が多くなりそうで、

 

気を引き締めて対処していく所存です。

 

 

 

 

 

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