「時効の援用の相談をしたいんですけど」
「督促状がずっときていたけど、払っていないんです。」
以前から時々依頼を受けたことがありましたが、
このごろ「時効援用」の内容証明を出して欲しい
という相談が、増えた気がします。
最初から何も知らずに
「長い間、督促状も来なかったのに、急にこのごろ、定期的にくるようになって。
損害金もついて、こんなお金、支払えないし。」
と相談に見えた方に
「督促状を見せてください」
と言って見せてもらうと、
「このまま支払いがなければ、法的手続きに入ります」
と書いてありました。
ということは、まだ法的手続きに入っておらず
裁判は起こされていない・・・と最初から判断できました。
これなら時効の援用ができます。
このようなケースは結構多いです。
借金の時効援用の用件としては
相手が貸金業者の場合、最後の取引から5年以上経過している。
裁判を起こされていない。(判決が出ている場合、確定してから10年の時効になります)
債務の承認 をしていない。
※ 「債務の承認」 とは
相手方業者に負債があることを認めたり、
「少しでいいから」と言われて支払ってしまったという場合、
「債務を承認した」 という事になります。
時効の援用ができる主な用件としては、
この3つに該当していれば、
「借金の消滅時効援用の内容証明」 を出すことができます。
※借金が時効で消滅していても、
内容証明で「時効援用の意思表示」をしなければ効果を生じません。
まとめると、
用件を満たして、
「借金の消滅時効援用の内容証明」 を出し、
「時効援用の意思表示」 をすれば、
借金を0にできます
「もう、すっかり忘れた頃になって督促状が来るようになった。」
「裁判を起こされた記憶もないし」
このような方は「時効援用」で借金を0にできるかも知れません。
当司法書士事務所では、面談・メールとも無料で相談を受けております。
以前のブログはこちらから↓
メール相談・お問い合わせは↓
過払い金の無料相談 ならこちらへ↓