多額の借金が0に~この頃、消滅時効援用の依頼も増えています。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 「時効の援用の相談をしたいんですけど」


 「督促状がずっときていたけど、払っていないんです。」


以前から時々依頼を受けたことがありましたが、


このごろ「時効援用」の内容証明を出して欲しいビックリマーク


という相談が、増えた気がします。



最初から何も知らずに


「長い間、督促状も来なかったのに、急にこのごろ、定期的にくるようになって。

損害金もついて、こんなお金、支払えないし。」


と相談に見えた方に


「督促状を見せてください」


と言って見せてもらうと、


「このまま支払いがなければ、法的手続きに入ります」


と書いてありました。


 ということは、まだ法的手続きに入っておらず


裁判は起こされていない・・・と最初から判断できました。


 これなら時効の援用ができます。


このようなケースは結構多いです。




ビックリマーク借金の時効援用の用件としては


1 相手が貸金業者の場合、最後の取引から5年以上経過している。


2 裁判を起こされていない。(判決が出ている場合、確定してから10年の時効になります)


3 債務の承認 をしていない。



※ 「債務の承認」 とは はてなマーク


相手方業者に負債があることを認めたり、


「少しでいいから」と言われて支払ってしまったという場合、


「債務を承認した」 という事になります。




 時効の援用ができる主な用件としては、


この3つに該当していれば、


「借金の消滅時効援用の内容証明」 を出すことができます。


 ※借金が時効で消滅していても、


内容証明で「時効援用の意思表示」をしなければ効果を生じません。



 まとめると、


用件を満たして、


「借金の消滅時効援用の内容証明」 を出し、


「時効援用の意思表示」 をすれば、


借金を0にできますビックリマーク



「もう、すっかり忘れた頃になって督促状が来るようになった。」

「裁判を起こされた記憶もないし」



このような方は「時効援用」で借金を0にできるかも知れません。



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