とうの昔の貸付け金回収に、時効援用の内容証明で対応。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

福岡の地場で有名だった中小企業のS社。


個人や事業者ローンを借り主として、


一時期はCM展開するなど、経営状況は良かったようだ。



ところが、


平成18年の最高裁判決をきっかけに


過払い金返還請求が全国的に大きくなり、


S社もその例外ではなかった。



当時は


定金利を超えた金利の支払いについては、


グレーゾーンと呼んでいたが、


最高でも出資法という壁があり、


出資法の上限までは、


18年以前は違法ではなかったため、


S社は出資法の上限金利の利息を適用していた。



平成12年時点で


上限金利は「29.2%」


(30%を超える時代もありました)。


S社はその上限金利で運用していました。



ここ数年で業績が著しく悪化してきたS社は、


放置していた債権の回収にも


積極的に打って出たようなところが見てとれるようです。



過払い金返還訴訟で福岡の裁判所に出廷すると、


「過払い案件」は減少していますが、


S社の「貸金請求事件」がいつも並んでいます。




最後の返済から5年以内なら、


通常の訴訟ですが、


なかには相当の年数が経過し、


債権は消滅して


時効の援用」ができるものも含まれているようですビックリマーク




しかし、


時効の援用」は、法律上「意思表示の到達


つまり、


「時効なんだから、時効の援用をしますよ」


という「意思」を相手方に知らせる必要があり、


かつ、


その「意思」が相手方に到達(届いた)して、はじめて効力を生じますビックリマーク




つい、


最近もS社に対する


「時効援用の内容証明」の依頼がありましたが、


その方の場合、


最後の返済から訴訟を起こされることもなく、


なんと「20年」が経過していました。



さっそく、


内容証明を配達証明付きで出しましたが、


とっくに回収不能債権として処理されても良さそうな案件で、


督促状を近年になって受け取ったら、


本人にとっては「寝耳に水」のような話です。



「借りたものは返さなければならない」・・・


もちろん、これが大原則ですが、


「権利のうえに長年眠っている者は保護に値しない」


これが、消滅時効のゆえんでもあります。




 訴訟を起こされることなく、


債務の承認もしないまま、


最後の取引から5年以上経過した。


 あるいは、


判決を受けたがそれから10年はすでに経過している。


そんな方は、督促状がきていても時効の援用が可能ですビックリマーク






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