貸し付け停止から10年分の過払い金が時効だと主張されるープロミス | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 先日、過払い金請求書を


プロミスあてに送っていたAさんのケースです。



 延滞もなく、


分断(取引が途切れている)もない一連取引で、


何の問題もない案件だと思われたのですが、


プロミスから電話がかかってきました。



「この方、平成1○年○月から、


全く連絡が取れないようになったので、


貸付停止 の措置を取らせていただいております。


 したがって、


そこから消滅時効が進行する ので
 

請求書の○○円ではなく、


過払い金は○○円になります。」


と、

 

請求額より50万円も低い計算額 を言うのですビックリマーク


 

 この方は、その後借り入れをしていなかったが、


返済日には遅れることもなく、きちんと支払っていた。


 ただ、転勤が多かったので、


その都度の住所連絡をプロミスにしていなかった


というだけであるビックリマーク

 

 

ビックリマーク過払い金返還請求権の消滅時効 については、


特段の事情のない限り、


取引終了 の時点から進行する とされる。



 平成24年の福岡高裁判決においても、


「特段の事情が認められるには、


貸し付け停止の措置が採られたというだけではなく、


それを貸し主が認識したことが必要であるが、


借り主は本件措置のことを知らずに


取引を継続させているものと認められるから、


特段の事情はない


として、消費者金融側の主張を排斥した。




 今回のプロミスの主張にも、


「ただ、単に連絡がつかないから


貸付停止にしたというだけで、


時効にできる特段の事情はないでしょう。


 争われるのなら、訴訟対応します


と話すと、折れてきたので、


過払い金の交渉は問題なく、終了しましたビックリマーク



 アコムからも以前、


同様の主張をされたことがありました。


 たまにしかないケースなのですが、


消費者金融側からの主張 には注意が必要ですビックリマーク






メモ福岡の武富朋子司法書士事務所 武富



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