三洋信販(プロミス)への過払い金請求は、今回ぎりぎりで間に合いました。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 過払い金については、


過去のキャッシング完済から10年の時効により、


消滅してしまいすでに請求できなくなっている・・


という方も増えています。



ビックリマークあと、数ケ月早かったら、


あと1年早かったらという方もいらっしゃって、


依頼者の方も残念がられますが、


時効という法制度 があるので、


どうしようもないことになりますね。



ビックリマークそんな中、


先日依頼を受けた方は


ポケットバンクの三洋信販で借りていた」


とおっしゃるので、調査していました。



 履歴が届くと、


「最終返済日 H18/10/XX」の記載。


過払い金の時効まで、あと半年以上 ありました。




 ポケットバンクのブランド名で知られた三洋信販は、


福岡が本社でしたので、


キャッシングされていた方も多かったのではないでしょうか?



 平成20年には、


プロミスと合併し消滅しましたが、


払い金の請求プロミス」


(現社名SMBCコンシューマーファイナンス)


で行っていくことになります。




 そういえば、むかし借りていたな・・・という方は調査してみると、


意外と間に合うのかも知れませんね。





メモ福岡の武富朋子司法書士事務所 武富



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