ニコスも過払い金について、取引の分断を主張してきました。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 消費者金融やクレジット会社とキャッシングを繰り返してきた場合、


途中で完済したかどうかが、問題となることが多くあります。



 ビックリマーク途中で完済していれば、会社側は「取引は別」と主張して、


別々の引き直し計算に基づく過払い金を主張するので、


過払い金総額が減少します。



 まして、第1の取引が終了後、


0年を経過していれば、「時効により、過払い金は消滅した


と主張してくることになります。



 今では、消費者金融だけでなく、クレジット会社も、


クレディセゾン・オリエントコーポレーション・ニッセンなどが


主張してくるようになりました。



 完済しても、2~3ケ月以内にすぐ借り入れをしていれば、


たいていの場合、問題ないのですが・・・。



 !! 近年、判決の多くが約定完済後、


次の新たな借り入れまでの期間が1年程度あると


第1取引と第2取引を分断し、過払金を新たな債務に充当することを


認めない傾向が顕著になってきています。





ビックリマーク※その点、ニコスは今まで2~3年程度の空白期間があっても、


一連取引を認めていたのですが、


 今回新たに600日の空白期間がある取引については、


分断を主張してきました。



 その取引自体が年数が短い事や、


過払い金総額も少額であることを考えると、


訴訟してもこの案件では勝訴が難しいと考え、


分断での和解提案に応じました。



 !!今後、取引年数の長い方に関しては、


相手方からの接触状況やそれまでの返済状況など、勘案しながら


検討していく事になりそうです。





※ 取引の分断に関して:過去ブログ


過払い金にならないかも?中途完済への各社対応は?



※ ニコスの対応:外部リンク


三菱UFJニコスの過払い金返還請求への対応



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