抹消登記をする際に住所変更している場合 | 司法書士の備忘録(太子・姫路・たつの)

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所有権の仮登記を抹消する場合


・仮登記名義人の住所氏名に変更が生じている→変更登記は不要
(昭32.6.28民甲1249)

・所有権登記名義人の住所氏名が変更している→変更登記は必要
仮登記名義人の単独申請による仮登記抹消の場合でも変更登記は必要
(登記研究471・135)


所有権抹消登記をする場合

・登記義務者に住所変更 → 変更登記は必要

・登記権利者(前所有者)に住所変更 → 変更登記は不可


買戻特約登記の抹消する場合


・買戻権者に住所変更 → 変更登記は省略可能(登記研究460・105)