10月から教育訓練給付が変わります
渋谷区と新宿区の境界社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきです
雇用保険の教育訓練給付は、雇用保険に加入している従業員や雇用保険に加入していた離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部が支給される制度です
10月からの教育訓練給付は、これまでの教育訓練給付制度を引き継いだ一般教育訓練給付と新設される専門実践教育訓練給付の2本立てになります
従来の教育訓練給付制度は教育訓練の受講者が支払った訓練費用の20%(上限10万円)が支給されるというものでしたが、新設される専門実践教育訓練給付は、従来の教育訓練給付金よりも支給率と上限額が大幅に引上げられます
具体的な支給要件、支給額など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
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