10月から育児休業給付金の取扱いが変わります
渋谷区と新宿区の境界社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきです
雇用保険の被保険者が1歳(一定の要件に該当した場合は、1歳2か月、1歳6か月)に満たない子供を養育するために育児休業を取得し、育児休業中の賃金が休業開始時の賃金と比べて80%未満に低下した場合は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間) 中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に11日以上就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されるようになります
就業日数が11日以上となる場合の手続きの仕方など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました