社有車で事故 従業員に修理代・罰金は請求できる? | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

社有車で事故 従業員に修理代・罰金は請求できる?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

Q 従業員が社有車利用時に事故を起こしてしまいました

車の修理代がかかる場合、会社は従業員に修理代を請求することは可能でしょうか?

また、社有車による事故を防止するため、「人身事故を起こした場合には、罰金として1万円を支払う」といった罰金制度を導入することは可能でしょうか?


A 車の修理代を従業員に請求することは可能ですが、全額修理代を従業員に弁償させることは難しいと思われます

 「人身事故を起こした場合には、罰金として1万円を支払う」といった罰金制度の導入は、労働基準法の賠償予定の禁止に該当するので問題があります


なぜ全額修理代を従業員に弁償させるのは難しいのか、従業員本人が修理代を支払えない場合、身元保証人に修理代を請求できるか等、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください





最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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