今回の改正では、消費税の調整措置についても見直しがされました。


① 改正の概要


  次のイ.ロ.の期間(簡易課税制度適用期間中を除く)中に、※調整対象固定資産を取得した場合には、その

 

 取得があった課税期間を含む3年間免税事業者になることができません。


 イ. 課税事業者を選択した事業者について、その2年間の課税事業者強制適用期間


 ロ. 資本金が1,000万円以上の新設法人について、課税事業者が強制となる設立当初の2年間


  上記の免税事業者とならない課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることもできません

 

② 適用時期


 イ. 平成22年4月1日以後課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間


 ロ. 同日以後に設立した資本金1,000万以上の新設法人


※ 調整対象固定資産

  

  建物、構築物等の一定の資産(棚卸資産を除く)のうち、原則として単価が100万円以上のもの

 

 をいいます。


 渋谷区代々木駅前の税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!