今回の税制改正で、 ガソリン・軽油等の燃料課税の改正がありました。
① ガソリン税の上乗せ課税(25円/ℓ)は、「当分の間」現在の水準を維持します。
当分の間とは、はっきりといつまでとは、言っていませんが当分は続くというあいまいな表現です。
② 原油価格の異常な高騰時には、ガソリン及び軽油について本則税率を上回る部分の課税を停止する
ための措置を講じます。
※ 具体的にはガソリンの場合、総務省が公表するガソリン価格が3か月間160円/ℓを上回る場合、約
25円を減税し、また3か月間130円/ℓを下回ると約25円の課税を復活させるというものです。
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