今回の税制改正で、「小規模宅地等の税額軽減の特例」についても、見直しがなされました。

  適用が厳格に判定され、要件が厳しくなります。


 ① 改正の概要


イ. 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等              

     については、適用除外となります。(従来は、200㎡まで、50%減)


  ロ. 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した各相続人ごと

    に適用要件を判定することになります。


  ハ. 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅地

    等に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、その部分ごとに按      

    分して軽減割合を計算することになります。

  

  ニ. 居住のように供していた宅地等が複数存在する場合等の場合、特定居

    住用宅地等は、主として居住の用に供していた一の宅地等に限られるこ

    とが、条文で明確化されます。


 ② 適用期間


    平成22年4月1日以降の相続又は贈与により取得する宅地等にかか

   る相続税について適用されます。


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