① 従来は外国子会社からの配当金については収益となりますが、

その外国子会社の所得に対して課される外国法人税額のうち、その配当金に対応する額として、一定の方法により計算した額が、外国税額控除の対象となっておりました。


② しかし、イ.計算が複雑であること、ロ.その外国の税制に左右されること等の観点から、税制をわかりやすく、簡潔にするために、今回の改正が行われました。


③ 海外子会社からの利益について、必要な時期に必要な額だけ、国内へ戻すことを可能にするために、外国子会社からの配当について、益金不算入とする措置が講じられました。


④ 具体的には、平成21年4月1日以後に開始する事業年度において、外国子会社から受ける配当等の額から5%相当額を控除した金額、つまり配当等の額の95%相当額が、益金不算入の対象となります。


※ 配当等の額の5%に相当する金額が、配当等に対するコストとみなされます。


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