これは、昨年、平成20年の改正項目ですが、 平成21年分から適用になります。


① その年の前年以前3年間に生じた上場株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等の配当所得の金額損益通算をすることが可能になります。


② 上記①の特例は、平成21年分の所得税、平成22年分の住民税から適用になります。


③ 上記①の特例の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。


④ 証券会社において、特定口座のシステム等の準備が整う、平成22年1月1日以降は、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等については、一定の要件を満たせば、確定申告は不要となります。


 ※ 上記の特例は、上場株式等に限られます。店頭株式等も含まれます。

   基本的には、証券会社を通したものは、適用を受けることができるというイメージになります。


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