今後の介護保険制度の改正の行方 | 介護経営お助け塾~介護の経営は必ず改善できるんです~

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昨年新設された介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書の提出期限が今月2月28日に迫っていますが準備は完了していますでしょうか。期限までに提出を終えないと4月以降の加算算定が出来ませんのでご注意下さい。


さて、介護保険制度では、来年度で第五期介護保険事業計画が終了し第六期計画に移行することとなります。


先月、1月21日に開催された介護保険部会において、介護保険制度の改正を第六期介護保険事業計画に反映されることが明らかになりました。


これに伴い、来る2015年改正(平成27年)は、介護報酬改定だけではなく、介護保険制度の制度改正が行われます。


今後のスケジュール案では


・平成25年度中 介護保険部会で制度改正議論
    ↓
・H25/8/21 社会保障改革制度国民会議設置
    ↓
・平成25年度後半 制度改正法案の提出
    ↓
・平成26年度前半 改正法案審議・確定
    ↓
・平成27年4月1日 制度改正の施行



同時並行として、介護保険給付費分科会において平成27年度介護報酬改定の議論が開始され、平成26年度前半 改正法案審議・確定を持って、本格的な検討を開始、例年であれば平成26年12月に改定率の公表、平成27年1月に新しい報酬単位の公表、2月に基準、通知などの公表、3月にQ&A公表となります。


制度改正の方向性としては


・本人負担1割の見直し
・要支援者、軽度者の介護給付対象外の可能性
・ケアプランの1割負担の導入
・介護給付金の総報酬割りの導入
・ケアマネージャー制度の見直し
・介護サービスの再編成と新設


など、これまでに継続審議とされてきた事項が現実味を帯びてきています。


昨年の介護保険法改正および介護報酬改定以上の大きな改革が行われる可能性があります。今後のセミナーなどで逐次、最新情報をご提供していく予定です。


そして、いよいよ明日より3月3日までノンストップの全国講演を再開します。