専門家を使うと言うこと | 介護経営お助け塾~介護の経営は必ず改善できるんです~

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北海道から全国に飛び回る介護経営コンサルタント小濱道博の公式BLOGです。

昨日は、社会保険労務士の介護特化についての情報を記させていただきました。そこに介護保険法は社会保険労務士の本来業務であると書きました。しかし残念な事に、介護事業者の中で、何かあったら社会保険労務士の先生に聞こうという認識は無いに等しいといえます。法に定められた専門家が頼りにされていないという事ほど寂しいものはありません。


もちろん専門家には、専門分野があります。医師と行っても歯医者には風邪の治療は出来ません。外科医に虫歯の治療は出来ません。


これは専門家を使う側の介護事業者にも問題があります。会計事務所に経理を頼んでいるから大丈夫の認識から、実地指導に於いて「会計の区分」に従っていないとの運営基準違反で指導対象となる事例が急増しています。給与計算は社会保険労務士に頼んでいるから、介護職員処遇改善加算も大丈夫との認識が、今年の実地指導において介護報酬の返還指導に繋がるケースが既に出ています。コンサルタントに経営改善や人事教育を依頼したと安心していると、その指導を受けた職員が退職して結局、元のレベルに戻った事例は後を絶ちません。


未だに今回の介護報酬改定での必要な手続を行って居ない事による、将来の実地指導における多額な介護報酬返還予備軍が多数いると思われることも大きな問題です。介護事業経営に於いて「知らない」事は悪であり、将来の事業経営に大きなリスクを抱えていることを、もっと認識すべきでしょう。


専門家とは身近にいるブレーンでないといけません。知り合いに紹介されたから。良い人だから。昔からお世話になっているから。では歯医者に風邪の治療を期待していると同じ事ではないでしょうか。


話は変わりますが、来年のセミナー講師の件数は、今年の三分の一に減らします。同じ地域、同じ主催者のセミナー講師は年に多くても2~3回とする予定です。その分、各回の密度を上げることと、訪れる地域を拡大していきます。