新年あけましておめでとうございます。

 

 本年も遺産相続にまつわる情報を発信していきたいと思います。

 どうぞよろしくお願いいたしますウインク

 

 昨年(令和元年)は、遺産相続に関する大きな改正がありました。約40年振りの相続法の大改正です。本年(令和2年)も前年に施行されたものを除き、残りの部分が施行されるされます。相続法がどのように変わったのでしょうか?整理してみましょう。

 

相続法改正の背景

 

 平成30年7月6日に、改正相続法(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」)が成立し、同年7月13日に公布されました。今回の相続法の改正は、配偶者の法定相続分の引上げ等がされた昭和55年以来、実に約40年振りです。そして、令和元年7月1日に、改正相続法が本格的に施行されました。

 

 相続法を改正した背景は、次の2つです。

 

① 少子高齢化が進む社会背景のなか、配偶者に先立たれた高齢者(夫に先立たれた妻を想定)に対する生活への配慮。

② 遺産相続をめぐる紛争防止のための遺言書の利用を促進。

 

 では、具体的にどのように変わったのでしょうか?

 

1.自筆証書遺言の方式緩和

 

 自筆証書遺言の方式緩和は、平成31年1月13日に施行されました。

 

 自筆証書遺言は、改正前は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成しなければなりませんでした。

 つまり、遺言する人がすべて自分で(自筆で)書かなければならなかったのですびっくり

 

 その負担を軽減するために、全文を自分で書かなければならないという要件を緩和して、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書を要しないとしました。これによってパソコンなどで作成した財産目録でも遺言書としての効力が認められることになったのです

 

2.相続人以外の貢献を考慮されるようになりました。

 

 たとえば、妻が夫の両親の介護をした場合を考えてみましょう。

 

 これまでは、介護された夫の両親が遺言書を残すなどしておかなければ、妻の介護が遺産相続の際に法律上考慮されることはありませんでした。この場合、妻は相続人ではないからです。

 

 しかし、法律施行(令和元年7月1日)以降は、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで相続に対して金銭の支払いを請求できることになります(特別寄与料)

 

 ただし、注意しなければならないのは、特別寄与料を請求する相手は通常は義理の兄弟などになるうえ、認められても財産が少ないとほとんど受け取れなくなります。

 

 問題は、こうした寄与分に関して遺産分割協議が成立しない場合です。相続人間で調整できないと寄与者の請求に基づいて家庭裁判所に申立てを行います。そこで、調停または審判を受けることになります。寄与の時期や程度、あるいは相続財産の金額などの諸事情を考慮してから寄与分を決めて遺産分割を行うことになるわけです。

 

3.遺産分割前の預貯金の払戻し制度

 

 令和元年7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が始まりました。これは、亡くなった人の葬儀費用などを、故人の銀行口座から150万円以内という上限付きで引き出すことができるものです。

 

 通常、金融機関は、口座名義人が亡くなったことがわかると、口座を凍結してしまいます。この口座凍結は、遺族による遺産分割協議が完了し銀行口座の相続手続き(解約もしくは振込)を経なければ解除されません。

 

 そのため実務の世界では、残された遺族が、葬儀費用などを引き出せずに困ってしまうという問題がありました。金融機関に口座名義人が亡くなったことが知られる前に葬儀費用分だけを引き出しておくのも一つの方法ですが、それも凍結されてしまった後では全相続人が集まって遺産分割協議を経て銀行口座の遺産相続手続をしなければどうしようもありません。

 

 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」は、そういうときに、上限付きではありますが、口座からお金を引き出せるという制度です。

 

 ただ、実際にはどれぐらい使える制度なのでしょうか?

 

 遺産分割前に預貯金の払戻しを受けられるとしても、金融機関での手続きは結構大変で、必要とされる書類は、被相続人(故人)の除籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本)や相続人全員の戸籍謄本など、遺産相続手続きに必要とされる書類とあまり変わらない程度の書類が必要となります(金融機関によって異なる場合がありますので手続きの詳細は金融機関にお問い合わせください)。

 

 経験がある方にはお分かりでしょうが、「故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を集めるには、手間と時間がかかります。さらに、相続人が多い場合は相続人全員の戸籍謄本を集めるのも大変です。

 

 また、この制度では、「150万円が上限」とされていますが、正式には次のような式で計算をします。

 

 「相続開始時の残高 × 1/3 × 払戻しを行なう相続人の法定相続分

 

 相続人が長男と次男の2人で、口座の残高が600万円だとします。この場合、長男が単独で払戻しができる額は、次のようになります。

 

 600 万円 × 1/3 × 1/2  =  100万円

 

 上記のように必ず150万円が引き出せるわけではないので注意しましょう。

 

4.持戻し免除の意思表示の推定規定

 

 遺産分割を考える上で、共同相続人の中に被相続人から特別の財産を譲り受けていた者がある場合、相続人間の不公平が生じないように「特別受益」というものがあります。

 

 遺贈を受けたり、生活の資本としての贈与を受けた場合などが特別受益にあたりますが、この場合、原則として、その価額を遺産に持ち戻した上で、各相続人の相続分を算出することになります。

 

 しかし、被相続人が「持ち戻しをしなくて良い」という意思表示をしていた場合には持ち戻しをせずに各相続人の相続分を算出することになります。これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。

 

 今回の民法改正で、「持ち戻し免除の意思表示に関しての推定規定」が設けられたのです。

 

 ① 婚姻期間が20年以上の夫婦間であること

 ② 配偶者に対して居住用不動産の遺贈又は贈与

 

 この場合には、遺産分割において「持ち戻しをしなくて良い」という被相続人(故人)の意思表示があったものを推定されて、原則として遺産分割を行う際には持ち戻し計算をしなくてもよいことになりました。

 

5.遺留分制度に関する見直し

 

 遺留分とは、一定範囲の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障するものです。被相続人がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、これらの相続人は、侵害された部分を取り戻すことができます。この権利を遺留分侵害額請求権といいます(改正前は「遺留分減殺請求権」といわれていました)。

 

 遺留分減殺請求権では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則で、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、改正後の遺留分侵害額請求権は、金銭請求に一本化されたのです。

 

 遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分権者と遺贈等を受けた者との間で複雑な「共有」の状態が発生してしまっていました。不動産が共有状態になると単独で共有物の変更(処分を含む)・管理(賃貸借契約の設定や解除等)ができなくなってしまいます。その結果、不動産の管理や運営に支障をきたしてしまいます。

 

 そこで、遺留分侵害額請求権から生ずる権利を金銭債権化し、遺留分侵害額請求権の行使により共有関係にならないようにしたのです。

 

 なお、遺留分侵害額請求を受けた人が、金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。

 

6.令和2年に施行される制度

 

 令和2年4月1日には、配偶者の居住権を保護する権利(配偶者居住権、配偶者短期居住権)が、令和2年7月10日には、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を預けることができる制度を規定した遺言書保管法が施行されます。

 

 今回の相続法改正によって、遺産相続手続きは大きく変わってと言えます。とくに生前対策の一つである相続対策(相続税対策ではない)の部分で遺言者や配偶者の保護があつくなったと言えるのではないでしょうか?

 

 

 

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ひさしぶりの投稿になりますウインク

 

先日、私が所属する公益財産法人不動産流通推進センターの公認不動産コンサルティングマスターの更新のための研修に参加してきました。

 

朝から夕方までの一日中の研修なのですが、不動産相続を軸にした研修内容で非常に有意義な時間を過ごせて勉強になりました。

 

講師は、ダンコンサルティング株式会社代表取締役で税理士でもある塩見哲先生。

 

塩見先生は不動産業界、税理士業界では有名な先生なのですが、私自身は塩見先生の研修を受けるのははじめてで、少しワクワクしながら谷町九丁目の研修会場に向かいました。

 

研修がはじまると、塩見先生の不動産相続への深い思慮や今までのご経験などに基づく不動産相続の根本ともいうべき話の内容に、ぐいぐいと引き込まれ、あっという間に研修終了の時間となってしまいました。

 

その塩見先生が書かれた著書が【不動産相続の教科書】です。

 

 

不動産相続と企業継承の支援に関する実績豊富なプロフェッショナルが書いた「不動産相続の教科書

 

内容は非常に深いです。不動産相続の根本まで深掘りして、それをもとに思考を構築していくような感じですびっくり

 

不動産相続コンサルティングを行っている不動産のプロや士業向けの本なので、相続や遺言、相続税制について知識があることが前提になっています。

 

ですので、一般の方が読み込むのは難しいと思いますが、相続を専門に扱う行政書士、不動産業者、税理士は必ず読んでおいた方が良い一冊と言えます。

 

単なる相続知識や手続きの話ではない、コンサルティングとはどういうものなのか?

 

そういうことを考えるきっかけを与えてくれる不動産相続の教科書です。

 

 

 

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民事信託(家族信託)のご相談が増えています。

 

遺言書作成のご相談よりも件数は多いかもしれません。

 

民事信託(家族信託)のご相談に来られる方の中には、民事信託(家族信託)がどういうものかある程度ご自身で勉強されてご相談に来られる方もいらっしゃいます。

 

「よく勉強されているなぁウインク」と感心することもあるのですが、往々にして複雑に考えてしまっているように感じます。

 

民事信託(家族信託)は確かに信託法だけでなく、実務的な組成(設計)となると税務や登記実務などの周辺分野の検討も必要になってくるので、テクニカルな知識といいますか、複雑に考えてしまって一番肝心な「家族でどうしたいのか?」の部分を忘れがちになってしまいます。

 

私自身の考えですが、民事信託(家族信託)の組成は、「できるだけシンプルに」が大切だとも思っています。

 

そして、民事信託(家族信託)だけでなく、遺言書や成年後見制度の併用なども「家族でどうしたいのか?」から必要になってくることもあるでしょう。

 

民事信託(家族信託)を目的とするのではなく、「家族でどうしたいのか?」をまず深く考えて、その「家族でどうしたいのか?」を目的として、民事信託(家族信託)や遺言書や成年後見制度といった手段を考えるようにしましょう。

 

Simple is Best」という言葉もありますが、「思考もシンプルに」が大切なように思います。

 

 

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遺産相続業務は当事務所のメイン業務の一つですが、遺産相続業務をすすめている際にいつも思うのが

 

「税理士だから・・・とか、行政書士だから・・・とか、司法書士だから・・・とか、そういった〇〇士だからという発想は脇に置いておいて、遺産相続手続きの全体を見て考えながら手続きを進めていかないといけない」ということです。

 

もちろん、相続税が発生する場合には税理士さん、紛争が起こっていて調停や審判になる場合は弁護士さんに入ってもらわないといけませんが、遺産相続手続きというのは様々な手続きが絡むので各専門家をコーディネートする相続コンサルタントというポジションの専門家が必要なのです。

 

ちょっと前までは相続本といっても、相続手続きを各ページで解説しただけのような手続き本が多かったのですが、この「相続コンサルタントの問題解決マニュアル」(中央経済社)は、実務で悩む論点を中心に書かれているので私のような実務家にとっては非常に勉強になる実務書です。

 

「相続コンサルタントの問題解決マニュアル」(9つの頻出事例で論点を把握する)

 

遺産相続手続きの基本を理解しており何件か遺産相続の仕事をされたことがある相続コンサルタントや士業の先生方にとっては良書といえるのではないでしょうか?

 

遺産相続手続きというのは単独士業だけで業務が完成できないことも多いので、行政書士、税理士、司法書士などとのネットワークが大切になってきます。

 

そして、行政書士(相続コンサルタント)が他士業や不動産業者、保険会社などに遺産相続案件として繋げる際にも遺産相続手続き全体を俯瞰することは適切に各専門家に繋げるためにも必要な能力ですし、それがお客様のためになるということを理解するべきです。

 

当事務所が運営する「大阪相続研究所」では、各専門家とのネットワークが構築されておりますので、あらゆる遺産相続の案件に対応することが可能です。

 

例えば、以下のようなお悩みの方はいらっしゃりませんか?

 

☑身内が亡くなり相続税も発生しそうなんだけどどうしていいのかわからない。

☑一人暮らしの親が亡くなったので自宅の不動産を処分してしまいたい。

☑そもそも遺産の整理から手伝ってもらいたい。

☑亡くなった親の銀行口座の通帳がいっぱい出てきたけどどうればいいの?

☑最近は民事信託や家族信託®って聞くけど何なの?

☑障害を持つ子供のための「親なき後」の対策って?

などなど・・・。

 

将来必ずおこる遺産相続について、また実際におこった遺産相続について、ご不安な点があればいつでもお問合せください。

 

大阪相続研究所

 

電話:0120-13-9674(フリーダイアル遺産の苦労なし)

 

※電話での「手続きのやり方を教えてほしい」という相談には応じれません。

 

また、以下の行政書士事務所でも受け賜っております。

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平成30年度の障がい福祉サービス等報酬改定において、放課後等デイサービスが大きく改正されて複雑化しています。

 

とくに「児童指導員等加配加算」については複雑化しており、事業所において加算を取得するために人員体制を整備するにしてもしっかりとした理解をもとに加算届を提出すべきです。

 

また、放課後等デイサービスのような福祉の制度ビジネスはローカルルールの激しい業界ですからある市で通用したことが、他市では通用しないことも当然のようにある話です。全国展開されている事業所においてはその都度、確認を行いながら手続きをすすめるべきでしょう。

 

以下に「児童指導員等加配加算」(旧「指導員加配加算」)についてまとめてみました。

 

※ 児童指導員等加配加算は、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設で算定できる加算であるが、情報を簡素にするために問い合せの多い「放課後等デイサービス、定員10人、主として重症心身障がい児以外を通わせる場合」を前提にまとめています。

 

1、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業員の員数(人員配置基準上必要となる従業員の員数)に加え、①「理学療法士等」 or ②「児童指導員等」 or ③「その他の従業員」を常勤換算で1以上配置していること。

 

<人員配置基準上必要となる従業員の員数>

❏管理者

  1人(支障がない場合は児童発達支援管理責任者との兼務可能)

❏児童発達支援管理責任者

  1人以上(1人以上は専任かつ常勤)

❏児童指導員 or 保育士 or 障害福祉サービス経験者

  2人以上(半数以上は児童指導員 or  保育士)。1人以上は常勤であること。

  ※障害福祉サービス経験者・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助で2年以上の経験者(高卒以上)

❏機能訓練指導員

  機能訓練を行う場合に必要に応じて配置

 

上記の員数に加えて、「理学療法士等」 or ②「児童指導員等」 or ③「その他の従業員」常勤換算で1以上配置していることが必要。

 

「理学療法士等」

   ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士

   ・保育士

   ・大学で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者

   ・国立障害者リハビリテーションセンター学院の視聴覚障害学科を履修した者 or これに準ずる視聴覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者

 

「児童指導員等」

   ・児童指導員

   ・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)課程修了者

 

「その他の従業員」

   ・障害福祉サービス経験者

   ・①②以外の従業員

 

2、児童指導員等加配加算Ⅰは(報酬区分)区分1、区分2で算定可能。 児童指導員等加配加算Ⅱは(報酬区分)区分1でのみ算定可能。

 

 ここでいう報酬区分というのは、平成30年度の報酬改定の際に導入されたものです。利用者の状態像を勘案した指標を設定したうえで、放課後等デイサービス事業所の報酬を「区分1」 or 「区分2」に分けることとし、区分に応じた報酬を算定します。

 

 「区分1」を算定できる事業所は、新指標に該当する障がい児(「指標該当児」といいます)の数が、障がい児全体の数の50%以上である事業所です。

 

 授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合は、サービス提供時間によって同一区分の中でも更に「区分1の1」「区分1の2」(「区分2の1」「区分2の2」)と2つに分けられます。各障がい児における新指標による判定は、平成30年4月以降、支給決定を行った市長村が行うことになります。

 

 上記の基準をもとに加配を考えると、加配人員の職種によって算定できる加算が異なることになりますが、例えば、保育士2人と障害福祉サービス経験者1人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所で判断しても差し支えありません。

 

 

 

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ほとんどの介護福祉事業所ではそろそろ処遇改善加算実績報告書を提出しなければならない時期がやってきます。

 

処遇改善加算の実績報告書はかなり手間のかかる作業です。

 

処遇改善加算は障害福祉の分野では「福祉・介護職員処遇改善加算」といい、高齢者介護の分野では「介護職員処遇改善加算」といいますが、どちらも提出期限がありますので期限内に提出しなければなりません。

 

行政書士向井総合法務事務所ではスポットで介護職員処遇改善加算の計画書や実績報告書の作成代行を承っております。

 

日々の煩雑な行政手続きを行政手続きの専門家であり福祉や介護に強い行政書士に依頼して事務処理の負担を軽減することも大切ではないでしょうか?

 

処遇改善加算だけでなく指定申請や変更届などの行政手続きも承っておりのでお気軽にご連絡ください。

 

 

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先日発表された「平成30年度障害福祉サービス等報酬決定における主な改定内容」で

 

居宅訪問型児童発達支援

 

という新しいサービスが創設されました。

 

これは医療的ケアが必要な児童を対象としたサービスで、私も個人的に期待しています。

 

ざっくりと説明すると、障害児支援については、今までは主に通所による支援(児童発達支援事業所、放課後等デイサービス)の充実が図られてきたのですが、外出困難な重度の障害児には利用しにくいものでした。そこで医療的ケア児を対象とした訪問型サービスができたのです。

 

ただ、まだこれからのサービスであるため以下の記事のような様々な問題も出てくるでしょう。

 

平成30年度障害福祉サービス報酬改定は、医療的ケア児を救うのか

 

 

そして、感じるのは、医療、介護、福祉、保育の領域が一つになってきています。医療は医療だけ、介護は介護だけ、福祉は福祉だけ、保育は保育だけ・・・では生き残っていけない時代になってきています。

 

ただ、事業所側も(その事業所をサポートする私のような専門家も)制度のうねりに振り回されることなく事業を行っていだだきだいと思うのです。もちろん行政にも頑張ってもらわんといけませんが・・・。

 

それが、利用者さんのためであり、子供達のためであり、そこで働く人達のためであり、そのための事業所であると思うからです。

 

 

 

 

 

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いつもブログを読んでくださっている皆様・・・

 

ご無沙汰しておりますにひひ

 

正月に投稿して以来の投稿になります(^_^;)

 

今年はホリエモンの「多動力」を読んで

 

「とにかく動け!!」

 

を胸に、後先考えずにスケジュールを埋めていきました。

 

私自身の確定申告の業務なども重なり、かなり追い込まれた感じで日々を過ごしておりました。

 

年明けから現在までの業務をざっくりとあげてみると

 

遺産相続業務

・・・前年度からのちょろっと繰越分爆  笑

 

建設業許可申請業務

・・・個人事業主様の新規申請ニコ

 

株式会社設立業務

・・・宅建業免許の申請を前提とした法人設立。受託直前で流れてしまいましたがしょぼん

 

福祉サービス第三者評価調査者業務

・・・大阪府社会福祉協議会所属の第三者評価調査者(サーベイヤー)なのですニコニコ

 

成年後見業務

・・・成年後見業務の専門家集団コスモス大阪の一員として動いておりますニコニコ

 

介護福祉事業所の変更届や福祉介護職員処遇改善加算の更新申請

・・・福祉介護職員処遇改善加算の届出は2月末までの提出期限なので大変でした叫び 総合事業の枚方市以外の他市への更新申請も重なりテンヤワンヤでした(笑)

 

などなど・・・・。

 

こうやって見てみると3ヶ月弱の間だけですけど結構動いているなぁ~と感じます。

 

今は少し落ち着いたのでこのブログを書いています(笑)

 

もうちょっと頑張って書いていかないといけないなぁ~なんて思っていますイヒ

 

 

 

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皆様、新年あけましておめでとうございます。

 

新年は1日(元旦)のみゆっくりとして、2日(今日)から事務所に出てきて事務処理をしております。

 

年末は以前から読みたかった堀江貴文さんの「多動力」を読みました。

 

 

全産業の“タテの壁”が溶けたこの時代の必須スキル。

 

行政書士の仕事をしていると、行政の縦割り感の激しさを感じる時がよくあるのですが、これからは行政自体も変わらなければならなくなるでしょうし、その行政手続きやコンプライアンスを担う行政書士の仕事の仕方も大きく変わってくるでしょう。

 

本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

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お葬式&相続相談会を開催させて頂きますニコニコ

 

なかなか聞きにくい、お葬式の相談や、分かりにくい遺産相続の手続きなどについて、一級葬祭ディレクターと相続専門の行政書士が丁寧にご説明致します。

 

参加された方全員にエンディングノートを進呈&書き方講座ビックリマーク

 

【日時】 平成29年11月26日(日) 11:00~16:00
             時間内であればいつ来ていただいてもOKです。

 

【場所】 メモリアルハート家族葬スペース
大阪府寝屋川市昭栄町16-17

※駐車場は店舗前の有料駐車場をご利用下さい。

http://memorial-h.com/halls/hall01_01/index.html

 


【参加費】 無料


特にに予約は必要ありません。


【お問い合わせ】
072-396-3617 (川口)

072-807-7530 (向井)


相談料は無料となっておりますので、お気軽にご参加ください。
※何かモノを売りつけたり勧誘したりすることはございませんのでご安心ください。
※実際の相続手続きの着手や、葬儀の依頼には費用が発生します。

 

 

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