今日は、1日で3件の傷病手当金の相談がありました。
働き盛りの人が病気で働けなくなる、それも、労災には認定されないだろうが
あきらかに仕事上のストレスが関連しているとおもわれる病気で・・・・。
自分自身は、病気らしい病気はしたことがない人間ですが
顧問先の担当者さんも含まれていたりして、なんだか、悲しい気分になります。
退職後の傷病手当金の請求の仕方について、レアなケースかもしれませんが
退職日まで、休んでいても賃金が支払われていた場合の請求の仕方について、書いてみたいとおもいます。
退職後の傷病手当金の受給については、
①継続して1年以上の被保険者期間があること(複数事業所でも可)
②資格喪失時点で、傷病手当金を受給していたか、受給できる状態にあったこと
の2点が条件ですが、受給できる状態にあったことの中には、
待期(3日間)は完成していたが、賃金が支払われていたため(規定により、あるいは有給取得により)
結果的に請求していなかったことも含まれます。
退職日に1日だけ出勤して、賃金が支払われている場合は、資格喪失時点で受給できる状態になかった
とみなされ、退職後の傷病手当金は受給できない、という落とし穴については、以前書きました。
では、1月31日で退職、それまで1カ月病欠したが、規定により賃金は全額支給されていた場合の
2月1日以後の傷病手当金の請求は、どうするのでしょうか。
本来なら、2月1日以後は、退職後ですので、会社の証明はいらない期間なのですが
それでは、待期が完成しているかを証明するところがないため(健保協会が確認できないため)
1月に4日以上欠勤した期間を含めて、第一回目の請求をすることとなります。
会社の証明が必要になりますが、結果的には、1月分は支給されず(給与が出ているから)
2月1日からの分の傷病手当金が支給されることとなります。
2回目以後は、会社の証明は必要ないのは、いうまでもありません。