今日は、1日で3件の傷病手当金の相談がありました。


働き盛りの人が病気で働けなくなる、それも、労災には認定されないだろうが


あきらかに仕事上のストレスが関連しているとおもわれる病気で・・・・。



自分自身は、病気らしい病気はしたことがない人間ですが


顧問先の担当者さんも含まれていたりして、なんだか、悲しい気分になります。



退職後の傷病手当金の請求の仕方について、レアなケースかもしれませんが


退職日まで、休んでいても賃金が支払われていた場合の請求の仕方について、書いてみたいとおもいます。



退職後の傷病手当金の受給については、


①継続して1年以上の被保険者期間があること(複数事業所でも可)


②資格喪失時点で、傷病手当金を受給していたか、受給できる状態にあったこと


の2点が条件ですが、受給できる状態にあったことの中には、


待期(3日間)は完成していたが、賃金が支払われていたため(規定により、あるいは有給取得により)


結果的に請求していなかったことも含まれます。



退職日に1日だけ出勤して、賃金が支払われている場合は、資格喪失時点で受給できる状態になかった


とみなされ、退職後の傷病手当金は受給できない、という落とし穴については、以前書きました。



では、1月31日で退職、それまで1カ月病欠したが、規定により賃金は全額支給されていた場合の


2月1日以後の傷病手当金の請求は、どうするのでしょうか。



本来なら、2月1日以後は、退職後ですので、会社の証明はいらない期間なのですが


それでは、待期が完成しているかを証明するところがないため(健保協会が確認できないため)


1月に4日以上欠勤した期間を含めて、第一回目の請求をすることとなります。



会社の証明が必要になりますが、結果的には、1月分は支給されず(給与が出ているから)


2月1日からの分の傷病手当金が支給されることとなります。


2回目以後は、会社の証明は必要ないのは、いうまでもありません。