届け出については、くれぐれもご注意下さい | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回も、私のことを報告します。

私のお客様で、昨年6月末で個人事業から会社組織にした方がいらっしゃいます。

会社にすると、給与(社長、専務などの会社役員の場合は「役員報酬」といいます)の
支払いが生じてくるので、
給与の支払いに際しては、所得税の源泉徴収(国税を給与から天引きすること)をして、
その天引きした国税を、天引きした月の翌月10日までに、税務署から送られてきた納付書に
国税の天引き額の合計額を記入して、金融機関に支払しなければなりません。
 
但し、会社・法人・または個人事業における常用人員が10人未満(9人まで)の場合には、
半年分づつまとめて支払う(1-6月分:7月10日まで、7-12月分:1月20日まで
(年末年始を考慮して、やや延期されている))ことが容認されています。
(この容認規定を「源泉所得税の納期の特例」といいます。
略して「納特」という言い方をすることもあります)
 
但し、この「源泉所得税の納期の特例」規定は、
会社設立などの最初から適用されるわけではありません。
この規定の適用届出書を提出した月の翌月分から適用されます。

(すなわち、3月中に届出書を出したら、4月分給与の納税分から
(特例規定の適用がなければ5/10の納付となる分から)適用され、
5・6月分の天引き税額は7/10にまとめて払う。
したがって、3月分給与からの天引き額は4/10に払う定めとなっております)
 
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
 
実は今回の場合には、7/1設立の会社の「源泉所得税の納期の特例」届出書を
9月に入ってから提出したのが「遅すぎた」のと、
7.8.9月分の源泉税(天引き)の納税が、事務の都合もあって29年1月20日になってしまった、
(7.8.9月分のは、8/10.9/10.10/10までにそれぞれ支払わなければならなかった)ので、
延滞金が付いてきてしまった、というオチであります。

実は、源泉税(天引き)の納税は、1日でも遅れると、非常に高率(年19%程度)の延滞金を払わされる羽目になります。
しかも、この延滞金の対応については、税務署は非常に冷酷です。(ビタ1文まけてはもらえません)
くれぐれもご注意下さい。