民法を少しだけ身近に・・・ 時効 | 司法書士試験の過去問を受験生目線で読む

民法を少しだけ身近に・・・ 時効

法律の勉強っていうと、とりあえず、民法から。
しかも総則から…これが法律嫌いを増やすもっともたる原因ではないかと考えています。

ただ、そうならないためにどうすればいいのかと問われればまだ、自分の答えを持てずにいます。

「民法でつまづきそうになっても、立ち止まらないでください」くらいしかいえません…いつか、どこかで点が線になる時が来るはずだからと…

で、そんな民法の総則の中でも、とりわけ難しい問題が多いかなと思う「時効」を少しだけイメージしやすくなるネタがあるので、参考までに紹介します。

まず、民法上の時効には「取得時効」と「消滅時効」の二つがあります。
これは明確にしてください。

その中でも、今回は「取得時効」に限ったお話です。

取得時効といえば、善意無過失で10年間占有すれば所有権取得するやら、悪意であれば20年だとか…
その効力は遡及するだの、なんだって…
なんじゃそりゃ?って思いません。

だいたい、20年も土地を占有し続けていられるかってんだよ!
バレナイの?どんな土地の持ち主だよ?
こんな規定意味なくね?

と、勉強当初常に思っていました。
その上なんか問題難しいし…

時効嫌だ…とまで思ったものです。

まあ、それが「なるほど~時効って規定があってよかったな」って思えた瞬間がありまして。
みなさん六法はお使いですかね?
六法でなくとも、過去問とかテキストでもいいんですけど、判例の年月日が記載されているものをみて欲しいんですけど。

取得時効の判例の年月日です。
まあ、かなり大雑把ではありますが、なんだか「昭和40年前後」ってのがやたらと多いんですよ。
昭和30年くらいからちらほらと時効の判例が増えているのですが…

昭和40年くらいって何があったかご存知ですか?
私は昭和54年生まれなのでまだ生まれていません。

昭和40年って東京オリンピックってここら辺でしたかね?あとは、ビートルズ来日とか!
私はいわゆる60年代ロックを非常に好んでいまして…

あっ!これ時効とぜんぜん関係ないです(笑)
昭和40年っていうと、戦争が終わってちょうど20年くらいのあたりなんですよ。

焼け野原になったあとの、土地の所有者は誰だって事で、昭和40年前後の判例がやたらと多いわけです。

たった、これだけのことですが…
少しだけ取得時効の持つ意味がイメージしやすくなるのでは?

もし、これで、「あぁ!」と思ってくれる人がいたら…

なんていうか…少し勉強の順序を変えてみてはいかがでしょう?

例えば、詐欺。
まず条文の「詐欺は善意の第三者に対抗できない…」って方面から勉強するのではなく、

自分が詐欺にあったシーンから想像してみては!

騙された!?
どうしよう!どうやったら取り戻せる?

あぁ、盗まれたものが更に転売された!

あれは取り戻せるの?

と、事件から考えるというか…
必要のないものも多々ありますが、条文一つ一つにこめられているメッセージを感じ取ってみてはいかがでしょうか?

民法なんて、もしもみんながいい人だったら一条だけで充分なはずです。
・悪いことは駄目周りに迷惑かけてはいけません
・約束を守りましょう
・ジャイアンをゆるすな

そんなもんです。
難しい学説問題なんて、学者さんに任せておけばいいのです。
私も含めて多くの方がただの受験生です。
なりたいのは、学者ではないはずです。
法律用語に慣れてしまいさえすれば、
難しく考える必要はそんなにないと私は信じています。