★シー・シェパードの妨害は海賊行為」米高裁が認定
米サンフランシスコの連邦高裁は25日、反捕鯨団体「シー・シェパード」による日本の調査捕鯨の妨害を、国際法が禁じる「海賊行為」と認定する決定を下した。日本鯨類研究所(東京)が妨害の差し止めなどを求めた訴訟の過程で判断した。
高裁はさらに同団体に対し、この訴訟でシアトルの連邦地裁が詳しく審理して判決を出すまで、妨害行為をやめるよう命じる仮処分決定を出した。また、日本側による妨害差し止めの仮処分申請を退けた同地裁の判事を、訴訟から外すことも決定した。
日本側の主張を大筋で認め、同団体にとっては極めて厳しい判断。
高裁は、抗議船を捕鯨船に衝突させたり、捕鯨船のスクリューを壊したりする行為は明確に「暴力」だと認定。同団体によるこうした捕鯨妨害は、自らの目的のために暴力を行使する「海賊行為」だと指摘した。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130227/amr13022709570002-n1.htm
★シーシェパードのワトソン容疑者は「常軌を逸した人物」米高裁
米サンフランシスコの連邦高裁は25日、日本の調査捕鯨団に対して妨害行為をしてきた米国の反捕鯨団体「シー・シェパード(SS)」を「海賊」と認定、連邦地裁の判断を覆した。
裁判長は「船を衝突させ、酸入りのガラス容器を投げつけ、プロペラを破壊するため金属で補強したロープを使用するならば、どんな信条を持とうと、疑いもなく海賊だ」と断定。また、SS創設者で国際指名手配中のポール・ワトソン容疑者を「常軌を逸した人物」と批判した。
この件をめぐっては、調査捕鯨を実施している日本鯨類研究所(東京)が2011年12月、SSの妨害行為差し止めと海賊認定を求めて同州の連邦地裁に提訴。しかし、連邦地裁は昨年2月、SSの妨害は海賊行為にはあたらないとの判断を下していた。
日本の異議申し立てを受け同高裁は昨年12月、SSの船が日本の調査捕鯨団から500ヤード(約457メートル)以内に接近するのを禁じるなどの命令を出していた。
http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20130227/frn1302271928005-n1.htm
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字幕【テキサス親父】米国の裁判所がシー・シェパードを「海賊」に認定
★シー・シェパード危険な体当たり、調査捕鯨の給油また妨害
水産庁は25日、南極海で活動中の調査捕鯨船団の母船「日新丸」が、給油でタンカーに横付けしようとした際、反捕鯨団体シー・シェパードの船3隻が間に割り込んで船体をぶつけるなど妨害したため、洋上での給油を断念したと発表した。
水産庁によると、日新丸とタンカーは船体側面が傷ついたが航行に支障はなく、乗組員にけがはなかった。今季の調査捕鯨のため昨年12月に船団が日本を出港してから、3回目の妨害。日新丸は20日の前回妨害でも給油できておらず、水産庁は対応を検討する。
3隻は25日正午ごろ(日本時間)から約3時間にわたり接近して航行。少なくとも日新丸に3回、タンカーに2回、船体前部の側面をぶつけるような形で体当たりした。
http://photo.sankei.jp.msn.com/kodawari/data/2013/02/25SeaShepherd/
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字幕【テキサス親父】シー・シェパードが日本の捕鯨船にまたも体当たり
http://www.youtube.com/watch?v=4WzGIhnyt50
◆シーシェパードが司法により海賊に認定されたことで、日本はいつでもシーシェパードを拿捕・逮捕できるようになりましたね
ついに、似非環境保護・反捕鯨テロリスト団体「シーシェパード」が米高裁により「海賊」に認定されました。
国連海洋法条約によると、「海賊」には次のような運命がまっています。
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●国連海洋法条約
第100条 海賊行為の抑止のための協力の義務
すべての国は、最大限に可能な範囲で、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所における海賊行為の抑止に協力する。
第101条 海賊行為の定義
海賊行為とは、次の行為をいう。
a 私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの
b 公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
c いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
d いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為
e(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助良するすべての行為
第105条 海賊船舶又は海賊航空機の拿捕
いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、海賊船舶、海賊航空機又は海賊行為によって奪取され、かつ、海賊の支配下にある船舶又は航空機を拿捕し及び当該船舶又は航空機内の人を逮捕し又は財産を押収することができる。拿捕を行った国の裁判所は、科すべき刑罰を決定することができるものとし、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、当該船舶、航空機又は財産についてとるべき措置を決定することができる。
第107条 海賊行為を理由とする拿捕を行うとが認められる船舶及び航空機
海賊行為を理由とする拿捕は、軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶又は航空機でそのための権限を与えられているものによってのみ行うことができる。
- 以上、国連海洋法条約より抜粋 -
( ´艸`)< 海賊については、軍艦や巡視船が拿捕して逮捕することができるんですよ。 そして、拿捕した国の司法がその海賊を罰することができるのです。
これで、堂々と日本はシーシェパードをとっ捕まえて罰することができるようになりました。
m9(`・ω・´)< 今こそ日本政府は護衛艦や巡視船を派遣してシーシェパードを退治していただきたいと思います。
(・∀・)< 拿捕しようとしてシーシェパードが逆らったら、即、撃沈してくださいね。お願いね。
◆かつて民主党政権は「シーシェパードは海賊ではない」と言っていた
民主党政権下において日本外務省はシーシェパードを海賊とは認めませんでした。
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平成21年11月8日の当ブログの記事
「クジラが嫌い」な鳩山政権、シーシェパードの調査捕鯨船への妨害を取り締まる法案を提出せず
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「ぼっぼくは・・・鯨が嫌いなんだな・・・。だっ、だから、シーシェパードは海賊じゃないんだな・・・だっ、だから、シーシェパードを取り締まれないんだな・・・」と言って海賊行為を放置した鳩山由起夫第93代日本国総理大臣
(´・ω・`)< このことからも、民主党が駄目なことがわかりますね。
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「日新丸」に給油しようとしたタンカー(奥)に船体をぶつけるシー・シェパードの船 =25日