どこかの新聞が、誰かさんを逮捕へ との記事が載っていたのですが
元々 容疑が固まれば逮捕 との記事の論理そのものがオカシイ
誰から聞いたのか、誰が漏らしていたのかそれとも完全な観測記事なのかは問題ですけど
のら猫が基本的に 問題と思うのは
容疑が固まれば、起訴なんですよ、逮捕ではないです、逮捕はあくまで取り調べをするための処置です、任意で事情聴取が出来ていれば、そもそもする必要のない処置
逮捕は刑訴的な手続きで、罰則でもそもそもないのです
ナンダカンダと特別なケースにおいて取り調べを確保するための処置が逮捕なので、別に罰則として警察、検察が取れる処置ではないです。その例外的状況が無けれぱ在宅起訴もありえます
それが罰則のように理解され、そのように運用されているのが致命的な欠陥、それを中世の刑事司法と云うのです
逮捕されないとたいした罪ではない、逮捕されるのは悪い奴の証ではまったくないです
警察や検察の単なる判断でしかないです、誤報とかのレベルではなく、そもそも刑事手続きそのものの誤解です
タダ、それが警察、検察だけではなく、この国に
はびこっている 根強い中世的刑事司法の残骸と のら猫は思いますね
警察とか検察が正しければ、そもそも裁判所は要らないのです