大分地検や大分県警に 隠しカメラを設置しても 略式起訴でしょうね  追加 | のら猫のブログ オフィシャルブログ

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他人の管理する建物に入って、隠しカメラを設置すると、当然罪になりますが

過去には 女子トイレに隠しカメラを設置した人もいます

法律を守るべき立場の警察官でもそうなのですから、大分地検や大分県警の会議室に隠しカメラを設置したとしても、略式起訴となるんでしょうね

略式起訴は罰金もしくは科料の判断しかできず、しかも非公開の裁判ですみます

不起訴になると検察審に回せますが、検察審で審議できる証拠があればですが、署長に許可のための裁決がまわっていないのは考えられますから、それは多分ないのでしょう

明確な証拠が存在するものは略式起訴に明確な証拠が少ない、捜査していない者に対しては不起訴。これで事件の詳細は闇の中に。

検察や警察の 高笑い が聞こえてきそう。

日本の警察や検察の能力も知恵も大したものです。国民は安心ですよね。


追加 
略式起訴は書面手続きで済みますが、余程のミスがあれば、通常の公判になる事があります。滅多にはないですが、全て検察の云う通りには出来ないとはいっておきます。

殺人容疑では略式起訴は流石に出来ない。略式起訴の出来る犯罪である事つまり罰金刑があるものに限られます。それに罪状が罰金に相当するものに限られると一応言っておきます。


刑事訴訟法 第六編 略式手続

警察官4人略式起訴 署長らは不起訴




共同通信