産休中も保険料免除に | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

ワークライフバランスやメンタルヘルスを通じて、元気な会社作りのお手伝いをしていきます!

働きながら出産をお考えの方や企業にとっても、いいニュースがあります音譜


働く女性が出産のために、産前42日(多胎妊娠の場合98日)産後56日会社を休むことができる産休という制度と、産休後から育児のために休むことができる育児休業というものがあります。

現状では、育児休業期間に限って、届出をすれば社会保険料の免除が認められています。(会社も本人も両方です)ビックリマーク

つまり、産休中は会社を休んでいても、会社も労働者も社会保険料を納める必要があるのです。あせる

この理由としては、育児休業期間中は無給でもかまわないとされており、それに対して産休中は産休前の日給の3分の2が健康保険から支給(出産手当金)されるためです。¥


厚生労働省は2011年10月25日、厚生年金に加入している女性の産休期間について保険料を免除する方針を固めました。

その目的は、企業が産休中の保険料負担を嫌って女性社員に不利な扱いをしないようにすることで、働く女性の出産環境を改善していくのが目的です。31日の社会保障審議会年金部会に厚労省案を提示し、了承が得られれば関連法案を次期通常国会に提出するそうです。ニコニコ


法改正されると、企業にとっては労使折半で支払う年金保険料について産休中の2~3カ月分の事業主負担がなくなります音譜
そして産休中の女性にとっても出産手当金から本人負担分を支払う必要がなくなるのです。チョキ

働く女性が、子供を産んで育てやすい環境ができることによって、少子化が進む現状に少しでも歯止めがかかればいいですねニコニコ