vol.3入院する時に知らないと損すること② by 中村 | 石川県 野々市市 きりん保険スタッフ ブログ(・o・)

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こんにちは。



0歳と2歳の子を持つ親、ラーメンマン中村こと中村哲也です!
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あちらこちらで、インフルエンザが猛威を振るっている中、(↑私のは予防マスクです)



先週、ウチの奥さんが発熱し、インフルエンザの疑いをかけられヒヤヒヤしましたが、



2度の検査の結果、晴れて陰性となり、ホッと胸を撫で下ろした中村家でした。



さて、ザックリ説明お役立ち情報シリーズとして、前回に引き続き「入院する時に知らないと損すること」をご紹介します!



②個室代(差額ベッド代)って、絶対に払わなければならないの?



そりゃ、そうでしょう!



個室に入院した時は個室代(差額ベッド)は当然払わなければなりません!








あっ、でも実際は、必ずしもそうではないんです!



実は、個室に入院した場合でも以下の場合は、個室代(差額ベッド)は払わなくて良いのです!(厚生労働省の医療通知によると)

1.患者に同意書による同意の確認を行なっていない場合

2.治療上の必要により個室(差額ベッド室)に入院させる場合

3.病棟管理の必要性等の理由で個室(差額ベッド室)に入院させた場合で、実質的に患者の選択によらない場合

注)個室(差額ベッド室)とは厳密には1~4人の部屋のことで、特別療養環境室とも言います。


例えば・・・急な入院で、同意書も書く間も無く病院の判断で個室(差額ベッド室)に入れられた場合や、



感染病などで他の患者と隔離しなければならない場合や、



大部屋の空きがなく仕方なく個室(差額ベッド室)に入れられた場合など、



要するに、患者が希望して入ってない場合は払わなくて良いのです!



知ってましたか!?



知ってるあなたはスゴイです!



何故なら皆、上記の場合でも当たり前に病院から請求され、当たり前に支払っており、特に疑問にも思っていないからです。



本当は払わなくても良いのに・・・



でも、注意しなくてはならないのは、いくら病院都合でも、自らの意思で同意書を書いた場合、これを認めたことになり、差額ベッド代の返還は難しくなります。



だからと言って、サインしなければ、入院することが出来ず、また病院側との関係もギクシャクしてしまう恐れがあります。



あくまでも患者は治療してもらう立場だということをわきまえ、やんわり相談してみるのが得策なのではないでしょうか?



この内容はあくまでもザックリ説明です!



詳しく知りたい方はこちらの5ページ真ん中より下辺り、もしくはわたくし中村まで。