「パートは、いつでも辞めてもらえる」
「パートの代わりはいくらでもいる」
そういった考えをもって、簡単に雇っていませんか?
パートさんも通常の労働者と比べて、労働時間に差があるものの、労働者であることには変わりありません。
なので、パートさんも労働基準法等の労働者保護に関する法令の適用を受けます。
パートさんを雇うときにも、労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を明らかにした文書を交付しなければいけません。書面による明示が義務付けられているんです。
これが、「労働条件通知書」なんです。
労働基準法により、書面によらなければならないことは・・・
①労働の契約期間
(例えば、期間の定めがあるのか?ないのか?)
②就業の場所
(例えば、Aベーカリーショップ)
③従事すべき業務の内容
(例えば、パンの製造・販売)
④始業、終業の時刻、休憩時間、所定労働時間を超える労働の有無、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(例えば、・交代制の場合①4時~12時②12時~20時 ・休憩時間 60分 ・所定労働時間外労働 なし)
⑤休日及び勤務日
(例えば・定例日 毎週月曜日 ・勤務日 毎週3日)
⑥休暇
(例えば、年次有給休暇 6ヵ月継続勤務した場合→5日 )
⑦賃金
(例えば、・時間給 900円 ・通勤手当6,000円 ・賃金締切日 毎月20日 ・賃金支払日 毎月末日 ・賃金の支払方法 銀行振込)
⑧退職に関する事項
(例えば、・定年制 なし・解雇の事由及び手続 就業規則に定めるところによる)
⑨その他
(例えば、・社会保険加入状況→ 厚生年金、健康保険、・雇用保険の適用→なし)
また、これら以外にも、
「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」
についても、文書の交付等により明示しなければいけません。
もし、違反した場合は・・・
10万円以下の過料が課せられる場合があるんですよ。そして、監督署からもお呼びがかかるかもしれません。
なので、パートさんを雇う場合でも、ちゃんと忘れずに「労働条件通知書」を交付するようにしましょう。