定時社員総会の開催 | 一般社団法人の“コツ”

定時社員総会の開催

5月に入り、

定時社員総会の開催に関するお問い合わせが増えて参りました。


3月末が決算となっている場合が多いと思いますが、

税務申告のタイミング考えた場合、

5月中に社員総会を開催し、

決算承認をとる、

というケースが多いと思います。


再掲となりますが、開催については下記の様になります。


1.理事会(理事会設置法人の場合)


定款に特別なルールを定めていない場合には、

開催日の1週間以上前までに招集通知を発し

理事会を開催します。


その中で、社員総会開催に関する内容

例えば日時、会場とか

議案内容を決議します。


理事会招集通知の例


理事が、理事会決議に関し委任することはNGですので、

招集通知に委任に関する事項は記載しません。



2.社員総会


上記の理事会の決議を受けて、

開催日の1週間以上前までに招集通知を発します。


社員総会招集通知の例


社員総会の場合、

代理による議決権の行使や、

書面による行使が認められていますので、

その扱いについても明示する必要があります。



3.代表理事改選時の注意点


総会において、

若しくは理事会設置の場合は

総会で理事を選出したのちの理事会において

代表理事の選出(変更)を議決する場合があるともいます。


代表理事は登記事項ですが、

その変更には、総会か理事会の議事録が必要書類になります。


以前も私の失敗をご案内したのですが、

この議事録に、旧代表理事が法人実印で押印していない場合、

全出席理事の実印押印と印鑑登録証明書が必要となります。

理事の数が多い場合、

一枚の議事録をやり取りする押印だけでも大変な手間になります。


一般社団法人の場合、代表理事が任期満了の後はキッパリ退任し、

理事にも留まらない=総会、理事会に出席しない場合もあると思います。

この場合、出席していない議事録には押印のしようがありませんので、

あらかじめ注意が必要です。



一般社団法人の設立、移行、運営を支援する行政書士