資源ゴミ泥棒が現れた
年始早々、「生ゴミのポイ捨て」やら「3日連続の迷惑駐車」が続いて来週の理事会に向けた準備をゆっくりやろうとしていた土曜日。 午後には近所の神社に初詣でも出かけようかとも考えて・・・
午前中、布団に入ったまま”まどろんで”いるとインターホンが鳴って管理人さんが来てくれとのコール。
服を着替えて降りていくと、
資源ごみの泥棒が出たとの連絡が住人からあったとの事。
昨日、金曜日の朝7時ごろに男がアルミ缶をクルマに積み込んで持ち去ったそうで、クルマのナンバーを控えてくれていた。
ナンバーは、「相模41こ301X」 だそうで・・・
何か見覚えのあるナンバーだなぁ、、と自宅に帰ってパソコンの記録を見ると。
過去に何度も迷惑駐車を繰り返している軽自動車のワンボックスだ。
去年、少なくても以下の日程で「駐車カード」も出さずに迷惑駐車を繰り返しているクルマだ。
7月2日 7月11日 7月14日 8月4日 8月7日 12月22日 12月23日
確か、”裏技”を使って所有者を警察官から入手した”アノクルマ”だ。
所有者が住人でないことはハッキリしているが・・・資源ゴミを盗んでいたのか。(-_-メ
対処方法を調べようとググッた結果、、
”資源ごみ泥棒は無罪 だった”などと書かれたブログが出て来たけど・・・
ごみ集積所から古新聞を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた足立区や横浜市の古紙回収業者5人に対する5件の判決が26日、東京簡裁であり、同簡裁は5人全員に無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡した。
2人を無罪とした松本弘裁判官は「条例は、どこがごみ集積所か定義があいまいで、不明確な規定で刑罰を与えることを禁止した憲法31条に違反する」と指摘。他の3人を無罪とした堀内信明裁判官は「廃棄物処理法には一般廃棄物の持ち去りに関する罰則規定はない。廃棄物の持ち去りを無条件に禁止し、罰金を科すのは同法に違反しており、地方自治体の条例制定権を逸脱している」と述べた。
弁護人によると、古新聞などの持ち去りに罰則を定めた条例は、千葉県柏市や埼玉県草加市などでも制定されており、世田谷区条例が違憲・違法とされたことで他の自治体にも影響を与えそうだ。
判決などによると、世田谷区は2003年12月、同条例を改正、「一般廃棄物処理計画で定める所定の場所」に置かれた資源ごみを、警告や禁止命令を無視して持ち去った場合、20万円以下の罰金を科すとの罰則を定めた。
肝心の判例がリンクされていなかった・・・しかも新聞かどこかの引用(↑)があるだけど、”無罪だった”と断言しているけど、、どうなんだろ!?
判決自体が東京簡易裁判所だし、、最高裁判決でなければ参考にならないだろ。
<判例検索> で調べようかとも思ったけど、参考にならなさそうなので止めた。
裁判官の「ごみ集積場所の定義が曖昧」とあるから、当マンションとは状況が違うと推測した為。
資源ごみの収集日に張り込んで捕まえる事にするかな、、、けど一人じゃ心細いから理事会の役員を集めて5人ぐらいで取り囲んだほうがいいな。(^_^;)